道路使用許可申請


 道路改良等に伴い、通行止及び片側通行等を行う場合は、警察署等への連絡と協議が義務づけられています。
 道路使用許可申請書(警察署にあり)を事業担当課(工事担当者)に内容をチェックしてもらい、問題がなければサインしてもらいます。
 サイン後、地域応援課に申請書を持参していただいたら、協議済印を押印します。 提出部数については3部(申請者分、警察署分、地域応援課分)必要になると思われます。

根拠法令

 道路法

手続様式

 道路使用許可申請書(警察署にあり)

手続きの際に必要となる物

 道路使用許可申請書

留意事項

 事業担当課(工事担当者)の押印が必要です。
 地元土木担当員への周知の徹底もお願いします。

処理時間

 その都度