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農地転用許可申請の資金計画に係る添付書類

資金計画に基づく必要な資力及び信用があることを証する書面が必要になります

 1 書類を必要とする理由  
    農地転用許可申請については、農業委員会が許可権限者として審査を行っていますが、許可申請書に係る
   添付書類である農地法施行規則第30条第4号に規定された許可申請書に記載する転用の目的に係る事業の
   「資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面」について、これまで
   一定金額以下の場合に資金残高証明書や金融機関からの融資証明などの書面を求めていませんでした。
    この書面は、計画の妥当性を審査するため施行規則で規定された法定添付書類であり、国の指導も踏まえて
   許可権限者として法令遵守と適正な運用に努めていかなければならないことから、費用の多寡にかかわらず添
   付をしていだだくようになります。
 2 取扱いの時期 
    平成29年4月1日以降の農地許可申請書から