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火入れ許可


 森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内の土地で火入れを行おうとするときは、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに許可申請をする。

根拠法令

 森林法第21条、総社市火入れに関する条例

手続様式

 火入許可申請書

手続きの際に必要となる物

  1. 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  3. 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入を行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

処理時間

 1週間