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鳥獣被害防止用電気柵の設置者の皆様へ【お願い】


電気柵の設置において安全確保の徹底をお願いします!

今般、鳥獣被害防止用に設置された電気柵で死傷事故が発生しました。
電気柵を設置している人は、次のとおり、感電事故防止のため適切な措置を講じてください。
  1. 電気柵の電源として30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100Vなど)を使用する場合には、  
    漏電遮断器を設置すること。
     ※漏電遮断器は、電流動作型であり、定格感度15mA以下、動作時間0.1秒以下のもの。

  2. 電気柵に「危険を知らせる看板等」を表示すること。

      鳥獣害対策用の電気さくについて (518kbyte)pdf