返礼品
平成31年4月1日付け総務省告示第179号第5条各号のいずれかに該当するもので、次の要件をいずれも満たすこと。
- 総社市のPRにつながる商品またはサービスであること。
- 地域産業の振興に資すること。
- 総社市から依頼後、速やかに返礼品が発送できること。
- 飲食物の場合は、原則として、商品到着後5日程度の賞味期限が保証されるものであること。また,次のことに同意の上返礼品を提供すること。
①食品表示法等の関係法令を遵守して産地名を適正に表示すること。 ②市が必要と認めるときは実地調査等に応じること。 ③返礼品の地場産品基準(総務省告示第179号第5条)等の遵守すべき事項が記載された書類の整備・保存を行うこと。 ④食品の産地名において不適切な表示を行った場合は,市との取引中止や損害賠償等の対応に応じること。
- ふるさと納税の趣旨に反せず、公序良俗に反していないこと。なお、金券などの換金性の高いものや、土地・建物などの資産性の高いものでないこと。
※返礼品の申込数は申込状況などにより調整させていただく場合があります。 ※返礼品代は寄附金額の30%以下とし、その内訳は発送料を除く商品代、消費税、梱包料等の必要経費とします。 ※発送料(税込)は寄附金額の5%以下とし、推進協力事業者で発送をお願いします。請求は、返礼品代と発送料が分かるように明記し、月ごとに請求してください。
【参考】平成31年4月1日付け総務省告示第179号第5条(抜粋)
- 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
- 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
- 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
- 返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
- 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
- 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
- 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
- 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの - 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。
推進協力事業者のメリット
|