自転車等放置防止条例
歩行者の安全確保や美しい都市景観を守るため、総社市自転車等放置防止条例が制定されました。
この条例により、平成19年4月1日から、市が管理する道路や公園、駅前広場などの公共の場所で、放置に対する警告札を取り付けた日から原則7日間を超えて放置されている自転車や原動機付自転車は、撤去されることとなりました。
撤去・保管後、原則6か月を経過しても引き取り手がない場合は、市で処分することとなりますので、すみやかに返却を申し出てください。保管された自転車や原動機付自転車の返却を受けるには、撤去や保管に伴う費用が必要となります。
撤去区域
市内全域
撤去の対象
自転車と原動機付自転車(50ccバイク)
撤去される日
対象の自転車と原動機付自転車に、放置に対する警告札を取り付けた日から数えて8日目。
ただし、短期間での撤去が必要となる場合は、告示を行い、撤去します。
引き取るときの費用
撤去や保管に伴う費用を支払っていただきます。
自転車1台につき1,500円、原動機付自転車1台につき3,000円です。
盗難といった特別な理由がある場合は、無料となる場合もあります。