A39 | はい、訂正印も含め、押印不要です。 間違えた場合は、二重線抹消の上で正しいものを傍に記載してください。 修正テープ・修正ペンは使用しないでください。 |
A40 | はい、そのままご使用ください。 |
A41 | 国が提示した様式であり、一部入力に制限がかかっているところがあります。制限を解除することはできないので、お手数ですがその部分だけは手書き等での対応をお願いします。 |
A42 | 支店・支社等でも、証明していただけるのであれば問題ありません。証明内容についてお問い合わせしたときに回答いただける方(会社等)において証明をお願いいたします。 |
A43 | 実際の業務内容に近いところにチェックを入れてください。 判断に迷った場合は、「その他」に記載いただければと思います。 |
A44 | 雇用形態によって「固定就労」「変則就労」を使い分けていただき、枠外の余白や備考欄(NO.18)も活用して、どういった勤務状況か読み取れるように記載をお願いいたします。 なお、記載内容に不明・不備がある場合は受付できません。 また、場合によっては事業所の方に連絡の上、内容を確認させていただきます。
例:時間は平日と土曜で違うが、勤務時間は固定。隔週土曜勤務の場合 (固定就労の場合に記載)(わかりやすくするために手書き部分は赤字にしています。)
例:時間は固定で、曜日がバラバラである場合 (固定就労の場合と、NO.18備考欄に記載する場合)
例:曜日・時間帯がバラバラ(3交代制など)である場合 (変則就労に記載する場合)
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A45 | 大丈夫です。 1日当たり 60分の休憩×1か月の就労日数 20日 =1,200分となりますので、問題ありません。 もし書きづらければ、1,200分を20時間、と表記頂いても構いません。 (その場合、必ず単位まで修正してください。(もともとは「分」となっています。)) |
A46 | 国から提示されている計算方法は下記のとおりです。 月の就労日数が決まっている場合→週あたりは月の就労日数÷4で算出、 週の就労日数が決まっている場合→月あたりは週の就労日数×4で算出、 年の就労日数が決まっている場合→月あたりは就労日数÷12、週あたりは就労日数÷48で算出。 いずれの場合も、小数点以下をそのまま記載してもらって構いません。(エクセルで小数点以下が入力できない場合は、その部分だけ手書き等での対応をお願いいたします。) |
A47 | 小数点以下はそのまま記載するか、分に直して記載してください。 |
A48 | 就労証明書では、「入所希望日時点での」就労状況を確認します。 就労先が変わる場合は「入所希望日時点での就労内容がわかる」就労証明が必要です。 また、就労先は変わらないが雇用契約の内容が変更となることが分かっている場合は「入所希望日時点での」就労形態(日数・時間等)の確認ができる就労証明が必要です。 なお、申請する時と入所希望日時点で雇用状況が異なる場合には、備考(NO.18)に「就労時間等は令和〇年〇月から上記に変更となる」旨を記載してください。(文面は問いませんので、いつから就労予定内容が変わる、ということが分かるように書いてください。)
例:令和7年4月からの入所希望として令和6年11月に申請を出す場合で、就労先は変わらないが、令和7年4月から雇用時間が変わる場合 →現在就労している(令和7年4月も継続して就労予定の)就労先に、令和7年4月からの就労内容(予定)でNO.6の項目などを記載してもらってください。また、備考欄で「就労時間等は令和7年4月から上記内容に変更となる。」などの文言を記載してください。
例:令和7年4月からの入所希望として令和6年11月に申請を出す場合で、現在の就労先を令和7年3月で退職し、新しい就労先に令和7年4月から勤める場合 →現在の就労先の証明は不要です。令和7年4月から勤める就労先に就労証明を書いてもらって出してください。なお、就労先が変わる場合はNO.3「雇用(予定)期間等」で雇用開始日が確認できるので、備考欄に記載がなくても構いません。
※雇用契約上の就労時間等は変更せず、育児のための短時間勤務制度利用となる場合は、雇用契約内容を就労時間(NO.6)に、育児のための短時間勤務制度利用についてはNO.12の欄に書いてください。 |
A49 | 証明日の直近3ヶ月です。月末・月初に証明する場合などで、直近3ヶ月が難しい場合、その前の1月分を含んでも構いません。 例:11月1日に証明するが、10月分の勤務日数・時間は集計できない。→7月、8月、9月分の証明で問題ありません。
ただし、産前産後休暇・育児休暇を取得している場合は、取得前の直近3ヶ月を記載してください。 例:2024年11月に証明を作成するが、対象の方は2023年9月15日から産前産後休暇・育児休暇中の場合 →NO.8は産前産後期間を記載(すでに育休中の場合は「取得予定」「取得中」にはチェックせず)、NO.9には育休期間を記載 (取得前の場合は「取得予定」、取得中の場合は「取得中」にチェック)、NO.7は2023年6月~8月の記載をお願いします。 |
A50 | はい、含みます。 日数に計上し、時間については通常の勤務時間分を計上してください。1日8時間勤務(休憩時間含む)で、その月の勤務した日数は20日、残業はなし、有給休暇が1日の場合 →日数 21日/月、時間数 8時間×(20日+1日)=168時間/月 |
A51 | 入所調整の際には影響ありません。 雇用契約上の勤務時間を就労時間(NO.6)の項目に記載していただき、そのうえで、育児のための短時間勤務制度利用(NO.12)にも記載してください。 ※入所調整には影響ありませんが、入所後の利用時間(標準時間・短時間)の認定には影響します。 |
A52 | 派遣先の職場から見込みの就労証明書を記載いただき提出してください。変更が生じた場合は変更後の就労証明書を提出してください。なお、内定後内容が大幅に変更された場合は内定取り消しとなる場合があります。 |