幼児教育・保育無償化の対象施設(令和6年10月1日時点)
市内の認可保育所(園)・幼稚園(教育部分)・認定こども園・地域型保育事業については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。追加・修正等がある場合、随時更新します。
無償化対象施設一覧 (92kbyte)
(※)幼稚園等預かり事業について ①市内の公立幼稚園の預かり保育利用の場合 認可外保育施設等との併用不可です。通っている幼稚園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。 ②市外の幼稚園の預かり保育利用の場合 認可外保育施設等との併用可能です。通っている幼稚園の預かり保育の利用料に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。(ただし、教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の幼稚園に限る)
確認辞退施設について
次の認可外保育施設については、確認の辞退がありました。令和8年度からは認可園への移行または閉園となりますのでご注意ください。
確認辞退施設(令和8年3月31日辞退) (44kbyte)
幼児教育・保育無償化に関する手続き
(※)無償化の対象になるためには、「保育の必要性」があるとの認定が必要。(住民票のある市町村から認定を受ける。) → 「保育の必要性」の区分はこちら (119kbyte)
◎認可保育所在園児、預かり保育を利用しない市内幼稚園・認定こども園、及び市外の施設型給付幼稚園の在園児については、改めての手続きは不要です。
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