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絵で見る総社市子ども条例 


 平成21年11月施行の「総社市子ども条例」を、この条例の主役である“子どもたち”に、子ども条例を知り、楽しくわかりやすく学ぶ機会を提供するために「絵で見る 総社市子ども条例」を作製しました。


子どもじょうれいをわかりやすく絵と文でせつめいします

第1条.子どもじょうれいをつくったりゆう
第2条.「子ども」とは
第3条.みんな大切に
第4条.子どものけんり
第5条.みんな大切にあいされる
第6条.ゆめをかなえるために学ぶ
第7条.あぶないことから守られる
第8条.社会を知る
第9条.自然にしたしむ
第10条.文化にふれる
第11条.外国の人とふれあう
第12条.自分の考えを言う
第13条.家族のやくめ
第14条.学校のやくめ
第15条.ちいきのやくめ
第16条.会社のやくめ
第17条.市やくしょのやくめ
第18条.そうだん
第19条.そうじゃ家族の日
第20条.子どもかいぎ
第21条.市やくしょのけいかく
第22条.元気な子どものため
表紙
絵で見る総社市子ども条例 (3,850kbyte)pdf


子ども条例

 

 第1条子どもじょうれいをつくったりゆう

 子どもじょうれいは、すべての子どもがかぞく、ちいきからあいされ、心ゆたかで元気に育っていくためにつくりました。

 

 第2.「子ども」とは

 「子ども」とは、18さいより小さいすべての人を言います。

 

 第3.みんな大切に

 子どもは、生まれたときから、ひとりの人間として大切にされます。
 自分はもちろん、ほかの人も大切にします。
 また、おとなは、子どもを見まもり、子どもとのふれあいを大切にします。

 
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 第4.子どものけんり


 子どもは、自分がもっているけんりについて学び、知ることができます。

 
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 第5.みんな大切にあいされる

5 子どもはみんな、だれからもあいされます。

 
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 第6.ゆめをかなえるために学ぶ

 子どもは、自分のゆめをかなえるために、いろいろなことを学ぶことができます。

 
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 第7.あぶないことから守られる

 子どもは、あぶないかんきょうから守られます。

 
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 第8条.社会を知る

 子どもは、あらゆる人とであい、いろいろな考え方を学び、社会を知ることができます。

 
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 第9条.自然にしたしむ

 子どもは、自然のなかで遊んだり、学んだりすることで、そのすばらしさを知ることができます。

 
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 第10条.文化にふれる

 子どもは、むかしの人が作ったものを見たり聞いたり、スポーツをすることで、心が豊かになります。

 
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 第11条.外国の人とふれあう

 子どもは、ほかの国の人々の生き方やしゅうかんを知ることで、自分のせかいが広がります。

 
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 第12条.自分の考えを言う

 子どもは、自分が思ったり、感じたりしたことを、話したり書いたりすることができます。

 
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 第13条.家族のやくめ

 家族は、子どもが安心してくらせるかていをつくります。
 また、家族は子どもに社会の決まりを身につけさせるやくめがあります。
 家族は、子どもが大切にされていると思える家庭をつくります。

 
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 第14条.学校のやくめ

 学校(園)は、子どもが生きていくのにひつようなものごとを教えます。また、子どもが自分で考え、みんなと仲良くくらしていける力を育てます。

 
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 第15条.ちいきのやくめ

 ちいきの人々は、子どもが安心してくらせるように、見まもっていきます。

 
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 第16条.会社のやくめ

 会社の社長さんは、お父さんやお母さんたちが仕事と子育てのりょうほうをがんばれるよう、かいしゃのきまりをつくっていきます。

 
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 第17条.市やくしょのやくめ

 市やくしょは、子どもたちが元気に育つよう、ちいきの人や学校、かいしゃの人といっしょに考えていきます。

 
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 第18条.そうだん

 市やくしょは、子どもやお父さんお母さんたちが、きがるにそうだんできるばしょをつくります。

 
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 第19条.そうじゃ家族の日

 毎月第3日よう日は、子どもをかこんで家族いっしょに楽しくすごす「そうじゃ家族の日」です。

 
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 第20条.子どもかいぎ

 市やくしょは、子どもたちの考えをまちづくりにいかすため、「そうじゃ子どもかいぎ」をひらくことができます。

 
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 第21条.市やくしょのけいかく

 市やくしょは、子どもたちが元気に育つようけいかくを作ります。

 
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 第22条.元気な子どものため

まちづくり協議会風景 市やくしょは、子どもが良い子元気な子に育つために、ちいきの人や学校(園)、かいしゃといっしょになって、かいぎをひらきます。
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子ども条例とは

 子どもの育成に関する基本理念や子どもの権利の内容を定め、まち全体で子どものはくぐみを支える仕組みづくりの基となる「子ども条例」が平成21年11月15日、施行しました。
 
 条例では、毎月第3日曜日を「そうじゃ家族の日」と定め、子どもを囲んで家族が共に語り合って過ごしながら、家族のきずなを深める日としています。