不妊・不育治療の費用助成
総社市不妊に悩む方への特定治療助成金給付事業
令和4年4月から不妊治療が保険適用になります。
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になることに伴い,「岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業」が令和3年度で終了します。
※令和4年度については,県が国の方針に準じた経過措置を実施することから,総社市の助成制度についても,県の助成を受けた方については,引き続き,総社市が助成を実施します。
(岡山県ホームページ:外部リンク)
総社市不妊に悩む方への特定治療に対する助成についてご案内 (386kbyte)
不妊症・不育症のため、子どもを持つことが困難な夫婦に対し、治療に係る費用の一部を助成しています。
※平成26年4月1日から不育治療助成金給付事業実施要綱が一部改正されました。
※平成29年4月1日から不妊治療に悩む方への特定治療助成金給付事業実施要綱が一部改正されました。
※令和3年4月1日から不妊治療に悩む方への特定治療助成金給付事業実施要綱が一部改正されました。
助成対象者要件
- 第1子に限らない
- 岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業を申請し、交付決定されていること
- 夫婦(法律上のご夫婦以外(事実婚)も含む)で、助成金の申請日において、本市に夫婦の両者が1年以上継続して住所を有していること
- 対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと
- 給付対象の特定不妊治療に対して、他の市町村から同種の助成金の給付を受けていないこと
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
※令和2年3月31日時点の妻の年齢が42歳である場合は、44歳に達する日の前日まで対象者として取り扱う(新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置)
治療費の助成内容(助成金額・助成回数)
- 助成金額は、夫婦間で行う特定不妊治療(岡山県男性不妊治療助成の上乗せがある場合はその治療も含む)に係る費用(保険適用外)から、岡山県の助成額を除いた額の1/2以内、1回あたり10万円を限度とする。(千円未満切捨)
- 助成回数は、初めて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢が40歳未満の方は6回まで
- 助成回数は、初めて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢が40歳以上の方は3回まで
※助成を受けた後、出産した場合(妊娠12週以降の死産も含む)は、出産後初めて助成を受ける時から新たに回数を算定することができる
手続きに必要なもの
助成申請の受付期間
- 助成金の申請受付期間は、治療が終了し、治療費の支払いが終了した日の属する年度の末日まで
※ただし、3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は、翌年度の5月15日までに申請をすることができる
医療機関の限定
医療機関が所在する都道府県、政令市、中核市の長が指定した医療機関
岡山県における不妊治療指定医療機関一覧 (49kbyte)
総社市不育治療助成金給付事業
助成対象者要件
- 第1子に限らない
- 法律上の婚姻をしている夫婦
- 不育治療開始から申請に至るまでの間、夫婦であってともに本市に住所を有していること
- 夫婦の所得制限なし
- 対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと
- 医療機関において当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けていること
- 治療費の支払いが終了後6ヶ月以内の申請であること
治療費の助成内容
- 不育治療に係る費用(自己負担額)の一部を助成 ※ただし、入院費、食事代等治療費に直接関係ないものは除く
- 1回につき10万円を限度(千円未満切捨)
- 1対象者5回を限度 ※通算年度問わない
手続きに必要なもの
医療機関の限定
社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医の所属する医療機関、又は同等の能力を有する医療機関
岡山県における生殖医療専門医を有する指定医療機関 (46kbyte)