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小児医療費助成

令和5年4月からの助成拡大(中学生の通院分の自己負担1割→無料)

 総社市では、令和5年4月1日診療分から中学生の医療費(外来分)の助成を拡大し、中学生のお子様の医療費の自己負担が1割から無料になります。
 健康保険証と受給資格者証を病院の窓口に提示して、受診してください。

◎中学生の方で、ひとり親家庭等医療費または心身障害者医療費を受給されていた方は、2枚の受給資格者証をお持ちいただいていましたが、令和5年4月1日以降は、小児医療費受給資格者証1枚のみで受診ができるようになります。

【詳しくはこちら】
小学生までのお子様がいる方へpdf
中学生のお子様・4月から中学生になるお子様がいる方へpdf

助成拡大に伴うQ&A

Q.中学生の医療費はどうなるの?
A.令和5年4月1日診療分から、保険診療による医療費(外来分)が無料で受診できるようになります。
  ※入院分や、小学生までのお子様については、今までと変わりません。無料で受診できます。

Q.受給資格者証はいつから使えるの?
A.令和5年4月1日からです。
  中学生のお子様については、令和5年3月に新しい受給資格者証を送付していますので、差し替えて使用してください。

Q.小学生以下のこどもがいますが、新しい受給資格者証が届きません。
A.小学生までのお子さんについては、有効期間が延長されるため、新しい受給資格者証を送付予定です。
  助成の内容は変更ありませんので、新しい受給資格者証が届くまでの間は、現在お持ちの受給資格者証を使用いただけます。 新しい受給資格者証が届きましたら、差し替えて使用してください。

Q.令和5年4月1日以降に病院を受診して1割自己負担した場合、どうすればいいの?
A.払い戻しができます。医療費の領収日の翌日から5年間は請求可能となっております。
  市役所 こども課で払い戻しの手続きをしてください。

Q.古い受給資格者証はどうしたらいいの?
A.市役所 こども課または各出張所へ返還してください。


助成対象などの一覧

 入院時の標準負担額(食事代)と保険の適用とならないもの(健診、予防接種、薬の容器代、特定療養費、室料差額など)は助成対象外です。高額療養費、附加給付などを差し引いた金額を支給します。


 中学生まで
助成対象入院 ・ 外来
受診方法
医療機関で健康保険証と小児医療費受給資格者証を提示し、受診してください。    
●県外での受診や、小児医療費受給資格者証交付前に小児医療費受給資格者証を提示せずに受診された場合は、市役所 こども課で支払済み医療費の払い戻し手続を行ってください。

●受診分について高額療養費・附加給付、公費負担などが該当する場合、あらかじめ手続きを済ませ、支払通知書(給付決定通知書)を保管しておいてください。(支払済み医療費の払い戻し手続で必要になります。)
 【手続き先】
 高額療養費・附加給付 ・・・ 加入している健康保健の保険者
 公費負担 ・・・ 助成を行っている官公庁

※申請のための用紙は、こども課の窓口にあります。
総社市小児医療費公費負担制度について(チラシ) (283kbyte)pdf

「小児医療費受給資格者証」の申請手続

 ①健康保険証交付後または総社市転入後、こども課窓口において小児医療費受給資格者証交付申請書を提出する。
      
 ②こども課より交付されます。(後日送付)
 ※申請された月の翌月から使用できます。
 
 【手続きに持参するもの】
 ・こどもの名前が載っている健康保険証(又は証明書)


支払済み医療費の払い戻し手続

 ①受診及び医療費の支払い
      
 ②高額療養費・附加給付等の手続きをする(加入している健康保険の保険者にて対応)
      
 ③医療費給付申請書をこども課窓口に提出する
      
 ④審査後(原則申請された翌月末)、指定口座に振り込まれます

 【手続きに持参するもの】
 ・医療機関で発行された領収書
 ・保護者の口座情報のわかるもの
 ・高額療養費・附加給付などの支払通知書(制度に該当する場合)
 ・こどもの名前が載っている健康保険証(又は証明書)
 ・こどもの小児医療費受給資格者証
 ※治療用装具の購入費用について申請する場合
  治療用装具製作指示装着証明書、領収書、内訳書、療養費の支払通知書
 ※弱視等治療用眼鏡の購入費用について申請する場合
  眼鏡等作成指示書(視力等の検査結果が明記されているもの)、領収書、療養費の支払通知書

根拠法令

 総社市小児医療費給付条例


手続様式

 小児医療費受給資格者証交付申請書 (79kbyte)pdf 
 小児医療費受給資格変更届 (62kbyte)pdf 
 小児医療費受給資格喪失届 (60kbyte)pdf 
 小児医療費給付申請書 (175kbyte)pdf 

留意事項

 健康保険証が変わった場合などには、次のものを添えて窓口で手続きを行ってください。

変更の内容手続きに必要なもの
健康保険証が変更となったとき小児医療費受給資格変更届、健康保険証、小児医療費受給資格者証
住所や氏名が変更となったとき小児医療費受給資格変更届、小児医療費受給資格者証
転出するとき小児医療費受給資格喪失届、小児医療費受給資格者証
生活保護を受けるようになったとき小児医療費受給資格喪失届、小児医療費受給資格者証
資格証を紛失、破損したとき小児医療費受給資格者証交付申請書、健康保険証

 【LINEでの申請が可能になりました】

 一部の申請・届出については、LINEでもお手続きいただけます。下記のQRもしくは総社市の公式LINEアカウントのトーク画面からお手続きください。
 ・受給資格者証交付申請
   
 
 受給資格変更届
   



学校や幼稚園などの管理下での怪我や疾病の場合

 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」など、学校や幼稚園等で加入している保険をご利用ください。

詳しくはこちら
総社市小児医療費適正化への取組

処理時間

 1か月