岡山県時短要請協力金(第8期:1月27日~2月20日)について
岡山県へまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第8期)が新設され、総社市も対象区域となりました。
要請の概要(要請期間1月27日~2月20日まで)
【飲食店等への要請】
対象 施設
| 【飲食店等】飲食店又は喫茶店等(テイクアウト、宅配を除く) 【遊興施設】接待を伴う飲食店、カラオケ店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 【結婚式場】食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場
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要請 内容
| (特措法第31条の6第1項に基づくもの) ※命令・過料の規定があります 【認証店の場合】 ※岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業の認証店 ①または②のいずれか一方とすること(当初の選択を要請期間中は継続すること)
① | - 営業時間の短縮(通常21時を超え営業している店舗は、営業時間を5時から21時までに短縮)
- 酒類の提供は11時~20時までとすること(利用者による酒類の店内持込みを含む)
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② | - 営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗は、営業時間を5時から20時までに短縮)
- 酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む)
※通常営業時間が20時を超え21時までの店舗は、通常どおりの営業時間を選択することも可能だが、酒類提供は11時~20時までとすること(協力金対象外)
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【認証店以外の場合】
- 営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗は、営業時間を5時から20時までに短縮)
- 酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む)
(特措法第24条第9項に基づくもの)
- 同一グループの同一テーブルでの会食は4人以下(乳幼児、介助者等やむを得ない場合を除く)とすること ※ワクチン・検査パッケージ又は対象者全員検査による緩和措置は適用しない
- マスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
- アクリル板、パーティションの設置や座席の間隔の確保など飛沫防止に効果のある措置を徹底
- 手指の消毒設備の設置、従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、事業所の消毒、施設の換気など、特措法施行令第5条の5各号の措置を徹底
- 業種別ガイドラインの遵守を徹底
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支給要件等
支給要件 【認証店】
| - 1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店(以下「飲食店等」という。)の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケ店を含む)(令和4年1月26日(水)以前から営業しており、かつ、令和3年10月以降に継続的な営業活動をしている飲食店等に限る(※1))
- 次の①又は②のいずれか一方を選択し、協力すること。当初の選択を要請期間中は継続すること(※2)
①通常の営業時間が5時〜21時を超えている飲食店等は営業時間を5時〜21時までに短縮し、かつ、酒類の提供は、11時〜20時までとすること(利用者による酒類の店内持込み含む) ②通常の営業時間が5時〜20時を超えている飲食店等は営業時間を5時〜20時までに短縮し、かつ、酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の店内持込み含む) - 要請期間中の全ての日において、裏面「飲食店等への要請」の「要請内容」に全面的に協力すること(※3)
- 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
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支給要件 【認証店以外】
| - 1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店等の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケ店を含む)(令和4年1月26日(水)以前から営業しており、かつ、令和3年10月以降に継続的な営業活動をしている飲食店等に限る(※1))
- 通常の営業時間が5時〜20時を超えている飲食店等は、営業時間を5時〜20時までに短縮し、かつ、酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の店内持込み含む)
- 要請期間中の全ての日において、裏面「飲食店等への要請」の「要請内容」に全面的に協力すること(※3)
- 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
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1店舗あたり支給額等(1日あたりの支給額)
| 区分 | 協力内容 | 中小企業等 (売上高方式) | 大企業 (売上高減少額方式) |
認証店 | 通常の営業時間が5時〜21時を超えている飲食店等 ・営業時間を5時〜21時までに短縮 ・酒類の提供は11時〜20時まで | 2.5万円〜 7.5万円 | 売上高減少額×4割 (上限額:20万円又は 売上高×3割のいずれか低い額) |
認証店 | 通常の営業時間が5時〜20時を超えている飲食店等 ・営業時間を5時〜20時までに短縮 ・酒類の提供は行わないこと | 3万円〜 10万円 | 売上高減少額×4割 (上限額:20万円) |
認証店以外 | 通常の営業時間が5時〜20時を超えている飲食店等 ・営業時間を5時〜20時までに短縮 ・酒類の提供は行わないこと | 3万円〜 10万円 | 売上高減少額×4割 (上限額:20万円) |
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申請方法
| 【本申請】 早期支給対象外の方や、早期支給を行わない方については、要請期間終了後に申請の受付を行います) <受付開始時期>令和4年2月下旬予定 【早期支給】 <受付期間>令和4年1月27日(木)から2月7日(月)まで
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その他
| 遅くとも1月30日(日)から協力を開始すること
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協力金の早期支給について
営業時間短縮等の要請に全面的に協力いただける飲食店を運営する中小企業等を対象に、要請期間終了後に受け付ける申請(本申請)に先立ち、希望される方に協力金の一部を早期支給します。
(早期支給申請は、1事業者1回に限ります。)
●早期支給の申請者は、必ず本申請(2月下旬予定)が必要です。
●早期支給の申請をせず、本申請のみ申請することも可能です。
早期支給の主な要件
| (1)中小企業及び個人事業主(※大企業は対象外) (2)本申請を「売上高方式」で申請する者 (3)過去実施分の岡山県時短要請協力金について受給実績があること (4)要請期間の全ての日において、営業時間短縮等の要請に全面的に協力すること (5)令和4年1月26日以前から営業しており、かつ、令和3年10月以降も継続的な営業活動をしている飲食店であること (※詳細は、県HP又は申請要領をご覧ください)
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早期支給額
| 1店舗あたり36万円(一律) ※申請書類に不備がなければ概ね1週間程度で順次支給予定
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受付期間
| 令和4年1月27日(木)~2月7日(月) 電子申請は1月27日10時頃から受付開始
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申請書類
| ①早期支給申請書 ②施設ごとの内訳一覧 ③誓約書 ④振込口座の通帳の写し(※振込口座を変更する場合)
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申請方法
| ◆電子申請 早期支給申請用ウェブサイトより申請してください。 ※電子申請の方が早く支給できます。 ◆郵送申請【2月7日(月)消印有効】 〈宛先〉〒700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル15階 「岡山県時短要請協力金(第8期)早期支給申請受付係」あて
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協力金の対象フロー図

ご不明点等お問い合わせはコールセンターをご利用ください
【協力金に関すること】
岡山県 時短要請協力金 コールセンター
TEL:086-201-7005 受付時間 平日9:00~17:00
※1月29日(土)及び30日(日)は受付(9:00~17:00) 【第三者認証に関すること】 岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業事務局
TEL:086-222-5611 受付時間 平日9:00~17:00 ※1月29日(土)及び30日(日)は受付(9:00~17:00)