岡山県時短要請協力金(第7期:9月13日~9月30日)について
岡山県へまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第7期)が新設され、総社市も対象区域となりました。
要請の概要
- 時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、「時短営業のお知らせ」(様式は県HPに掲載)を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
- 令和3年10月上旬からの受付開始を予定しています。
- 早期支給について申請書類等詳細は9月13日(月)9時に県ホームページにて公表されます。
- 申請の手引き、申請書類等は要請期間終了後速やかに受付できるよう準備中です。準備が整い次第、県ホームページで公表予定です。
【飲食店等への要請】
対象 施設
| 【飲食店等】飲食店又は喫茶店等(テイクアウト、宅配を除く) 【遊興施設】接待を伴う飲食店、カラオケ店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 【結婚式場】食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場 |
要請 内容
| (特措法第31条の6第1項に基づくもの)
- 営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗は営業時間を5時~20時までに短縮)
- 酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む)
- 飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合、当該設備の利用自粛(カラオケボックスは対象外)
- マスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
- アクリル板、パーティションの設置や座席の間隔の確保など飛沫防止に効果のある措置
- 手指の消毒設備の設置、従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、事業所の消毒、施設の喚起など、特措法施行令第12条各号の措置を徹底
(特措法第24条第9項に基づくもの)
(法に基づかない働きかけ)
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協力金の対象フロー図

詳細は岡山県ホームページをご確認ください
岡山県時短要請協力金(第7期)について (別ウインドウで開きます) 【相談窓口】
岡山県 時短要請協力金 コールセンター
TEL:086-201-2199 受付時間 9:00~18:00
(土日・祝日は休み ※8月21日(土)及び22日(日)は受付(9:00~17:00))