岡山県時短要請協力金(第3期:6月1日~6月20日)について
岡山県への緊急事態措置が延長されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第3期:6月1日~6月20日)制度が新設されました。
要請内容に応じていただいた場合、前回(第2期:5月16日~5月31日)と同様の内容で協力金が支給されます。
要請の概要
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、
- 店頭に、「時短営業のお知らせ」(様式は県HPに掲載)を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
- 第2期(5月16日~5月31日)の時短要請協力金とは別に申請が必要です。
- 添付書類として、前年度又は前々年度の確定申告書等、売上高の確認に係る提出書類が必要になる場合があります。※必要書類は、確定次第改めて公表します。
【飲食店等への要請】
期間 | 令和3年6月1日(火)から6月20日(日)まで |
対象施設 | 【飲食店等】飲食店又は喫茶店等(テイクアウト、宅配を除く) 【遊興施設】接待を伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 【結婚式場】結婚式場 |
要請内容 | (特措法第45条第2項に基づくもの)命令、過料の規定あり
- 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を取り止める場合を除く)は休業
- 営業時間の短縮(通常20時を超えて営業している店舗は営業時間を5時~20時までに短縮)
- マスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
- アクリル板、パーティションの設置や座席の感覚の確保など飛沫防止に効果のある措置
- 手指の消毒設備の設置、従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、事業所の消毒、施設の喚起など、特措法施行令第12条各号の措置
(特措法第24条第9項に基づくもの)
- 各種別ガイドラインの遵守を徹底(※結婚式場については、できるだけ短時間(1.5時間以内)で、なるべく少人数(50人又は収容定員の50%のいずれか小さい方)で開催をお願いします。)
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●催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。(特措法第24条第9項に基づく)
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期間滞在を目的とした利用が想定程度見込まれる施設は、営業時間短縮の要請の対象外であるが、入場整理や酒類又はカラオケ設備の提供は停止を要請
協力金の概要(第3期:6月1日~6月20日)
要請期間 | 令和3年6月1日(火)~6月20日(日) 20日間 |
対象施設 | 食品衛生法第52条に定める営業の許可を取得している飲食店及び喫茶店 (カラオケボックスを含む、テイクアウト・デリバリーは除く) |
要請内容 | ・営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗は営業時間を5時から20時までに短縮) ・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店 (酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む) を取りやめる場合を除く)は休業要請 |
支給額 | 【中小企業等(売上高方式)】 4万円~10万円(売上高の4割をもとに計算)
【大企業(売上高減少方式)】※中小企業等も選択可能 前年度又は前々年度からの1日あたりの売上減少額×4割 ※上限額:20万円 |
協力金の対象フロー図

詳細は岡山県ホームページをご確認ください
岡山県時短要請協力金(第3期:6月1日~6月20日)について (別ウインドウで開きます) 岡山県時短要請協力金(第2期:5月16日~5月31日)についてはこちら (別ウインドウで開きます) 【相談窓口】
岡山県 時短要請協力金 コールセンター TEL:086-226-7968 受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日は休み ※5月29日(土)及び30日(日)は受付)