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働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について

 平成31年4月1日より、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)による各改正事項が順次施行されるところです。商取引をめぐっては発注者である大企業等が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されることから、厚生労働省および中小企業庁では、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう呼びかけています。





 詳細は、以下をご確認ください。
 
 働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について (875kbyte)pdf

 『働き方改革』発注者の方は要注意!下請け会社へのしわ寄せについて(政府広報オンライン
 https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/hacchusya/


お問い合わせ


 厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 (TEL:03-3595-3274
 中小企業庁 取引課 (TEL:03-3501-1669

  
 

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