厚生労働省では、平成30年7月豪雨による被災指定地域において平成30年度に行う労働保険料の申請手続き等について期限の延長を行っています。 また、事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた事業主に対して、労働保険料の納付について猶予措置を受けることができます。
労働保険料等に関する申告期限・納期限等の延長について(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00436.html
被災された事業主のみなさまへ リーフレット (124kbyte)
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