総社市の国民健康保険には、医療費の一部負担金(自己負担額)の徴収猶予・減免制度があります。 以下の要件に該当し、生活困難の認定を受けると、一部負担金が徴収猶予・減免されます。
一部負担金の3割減額、5割減額、8割減額の割合があります。
1か月単位の更新制で、徴収猶予は6か月以内、減免は3か月が限度です。