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出産育児一時金の支給


出産育児一時金は、出産する人が加入している保険から支給されます。
  • 妊娠85日(4か月)以上であれば流産、死産でも該当します。
  • 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません。

支給額

 500,000円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は488,000円)
※令和5年3月31日以前の出産に対する支給額は420,000円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は408,000円)です。
※産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をし、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもと家族の経済的負担を補償するものです。

支給方法

 出産育児一時金を直接出産費用にあてる方法(直接支払制度・受取代理制度)と、出産費用を医療機関に支払ったあとで出産育児一時金を受け取る方法があります。

手続きの際に必要となる物

【直接支払制度・受取代理制度を利用するとき】
 手続きは出産する医療機関で行います。医療機関へお問い合わせください。
【市役所で手続きするとき】
 総社市の国民健康保険に加入している方で、出産費用を支払ったあとで出産育児一時金を受け取るときや、直接支払制度・受取代理制度を利用した結果、出産費用が支給額未満だったときは、次のものを持って、市役所で手続きします。
 ・保険証
 ・世帯主の印かん
 ・世帯主の通帳
 ・出産の事実がわかるもの(母子手帳、領収証など)
 総社市の国民健康保険以外の保険に加入している人は、加入している保険組合等へお問い合わせください。

根拠法令

 国民健康保険法