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後期高齢者医療の対象者


75歳以上の人全員が対象

 原則75歳以上の人、全員が対象です。これから75歳になる人は、75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度に加入することになります。

 これまで加入していた健康保険(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度に変わります。また、これまで子や孫などが加入する健康保険組合や共済組合などに入っていた人も対象になります。

 65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人も対象になります。


一定の障害とは
  • 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部(音声、言語、下肢に関する障害)
  • 療育手帳の重度障害(A)[重度の知的障害]
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級、2級(日常生活に著しい制限を加える程度の障害)
  • 国民年金法等における障害年金の1級、2級