総社市医療機関等物価高騰対策支援金 総社市介護施設等物価高騰対策支援金 総社市障がい福祉施設等物価高騰対策支援金 総社市保育関係施設等物価高騰対策支援金
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総社市では、新型コロナウイルス感染症並びに原油価格及び物価高騰の影響を受けている医療・福祉分野の事業所の負担を軽減し、市民への安定したサービス提供ができるよう、市内の以下の事業所に対し、支援金を給付します。
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区 分 | 対 象 | 支援額 |
病院 | 病院 | 1病院当たり 50万円 |
診療所 | 診療所、歯科診療所 | 1診療所当たり 50万円 |
薬局 | 保険薬局 | 1薬局当たり 40万円 |
施術所 | 令和4年4月1日から同年11月30日の間に 療養費の対象となる施術を行った事業所 (柔道整復、あんま、鍼灸) | 1施術所当たり 30万円 |
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※社会福祉施設内の医務室、病院・診療所の院内処方薬局は対象となりません。 ※柔道整復とあんま、鍼灸を併設している施術所は、いずれか一方の申請になります。
◇総社市介護施設等物価高騰対策支援金
区 分 | 支援額 |
訪問系 | 居宅介護支援 | 1事業所等当たり 30万円 |
介護予防支援 |
訪問介護 |
訪問看護 |
訪問リハビリテーション |
通所系 | 通所介護 | 1事業所等当たり 40万円 |
通所リハビリテーション |
地域密着型通所介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
入所系 | 短期入所生活介護 | 1事業所等当たり 50万円 |
短期入所療養介護 |
介護老人福祉施設 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
介護老人保健施設 |
特定施設入所者生活介護 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) |
有料老人ホーム (特定施設入居者生活介護の指定を受けていないもの) |
サービス付き高齢者向け住宅 |
認知症対応型共同生活介護 |
養護老人ホーム |
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※介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所生活介護又は短期入所療養介護は対象となりません。
※介護保険法第71条第1項の規定による、みなし指定を受けた介護施設等における訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護は対象となりません。(令和4年4月1日から同年11月30日までの間にサービスを提供した実績があるものを除く。)
◇総社市障がい福祉施設等物価高騰対策支援金
区 分 | 支援額 |
訪問系 | 計画相談支援 | 1事業所等当たり 30万円 |
地域移行支援 |
地域定着支援 |
障害児相談支援 |
居宅介護 |
重度訪問介護 |
同行援護 |
行動援護 |
移動支援 |
通所系 | 療養介護 | 1事業所等当たり 40万円 |
生活介護 |
自立訓練(機能訓練) |
自立訓練(生活訓練) |
就労移行支援 |
就労継続支援A型 |
就労継続支援B型 |
就労定着支援 |
自立生活援助 |
日中一時支援 |
地域活動支援センター |
児童発達支援 |
医療型児童発達支援 |
居宅訪問型児童発達支援 |
放課後等デイサービス |
保育所等訪問支援 |
入所系 | 共同生活援助 | 1事業所等当たり 50万円 |
短期入所 |
施設入所支援 |
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※計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援のうち、複数のサービスを提供する事業所の場合、いずれか一つのサービス種別においてのみ、支給申請を行うことができます。
※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援のうち、複数のサービスを提供する事業所の場合、いずれか一つのサービス種別においてのみ、支給申請を行うことができます。
※児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援のうち、複数のサービスを提供する事業所の場合、いずれか一つのサービス種別においてのみ、支給申請を行うことができます。
※共同生活援助、施設入所支援又は、介護入所施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所は対象となりません。
◇総社市保育関係施設等物価高騰対策支援金
区 分 | 対 象 | 支援額 |
保育施設 | 認可保育所等 | 1施設当たり 40万円 |
認可外保育施設のうち 事業所内保育事業でない事業所 |
企業主導型保育施設 |
放課後児童クラブ施設 | 放課後児童クラブ施設 | 1事業者当たり 40万円 |
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※認可保育所等とは、児童福祉法第35条第4項に規定する認可を得て設置した保育所、市の指定管理の指定を受けた保育所及び、総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第2条に規定する小規模保育事業所、事業所内保育事業所です。
※認可外保育施設のうち事業所内保育事業を行わない事業所とは、子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により、教育委員会が確認した認可外保育施設のうち、事業所内保育事業を行わない施設です。
※企業主導型保育施設とは、子ども・子育て支援法第59条の2の規定に基づく企業主導型保育施設です。
※放課後児童クラブ施設とは、市の指定管理又は教育員会から委託を受けて運営している施設が対象となります。また、同一の事業者が複数の放課後児童クラブを運営している場合は、1施設として扱います。
◇以下の事業所等は支援金の支給を受けることはできません
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体を運営している者
- 事業者若しくはその役員等が、総社市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当するもの又は当該暴力団員等と密接な関係を有するものである者
申請書に関係書類を添えて、各支援金の担当課へ提出又は郵送してください。
・総社市医療機関等物価高騰対策支援金 担当課:健康医療課
・総社市介護施設等物価高騰対策支援金 担当課:長寿介護課
・総社市障がい福祉施設等物価高騰対策支援金 担当課:福祉課
・総社市保育関係施設等物価高騰対策支援金 保育関係施設 担当課:教育委員会こども夢づくり課 放課後児童クラブ施設 担当課:教育委員会学校教育課
●郵送先住所:〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
申請期間
令和5年1月4日(水)から令和5年2月28日(火) 必着 ※郵送にて提出される場合は、申請期間にご注意ください。
留意事項
※支援金の支給を受けることができる者は、令和4年12月1日現在において市内で上記の各物価高騰対策支援金別の区分に該当する事業を営んでおり、かつ継続して該当する事業を営む意思がある事業者です。
※支援金の額は、各区分の事業所等の数に支援額を乗じて得た額の合計額とし、100万円を上限とします。
※支給金の支給は、1事業者につき1回限りとします。
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◇総社市医療機関等物価高騰対策支援金
◇総社市介護施設等物価高騰対策支援金
◇総社市障がい福祉施設等物価高騰対策支援金
◇総社市保育関係施設等物価高騰対策支援金
要綱
お問い合わせ
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総社市医療機関等物価高騰対策支援金 に関すること
総社市役所 健康医療課 電話 0866-92-8259
総社市介護施設等物価高騰対策支援金 に関すること
総社市役所 長寿介護課 電話 0866-92-8369
総社市障がい福祉施設等物価高騰対策支援金 に関すること
総社市役所 福祉課 電話 0866-92-8269
総社市保育関係施設等物価高騰対策支援金(保育関係施設) に関すること
総社市教育委員会 こども夢づくり課 電話 0866-92-8265
総社市保育関係施設等物価高騰対策支援金(放課後児童クラブ施設) に関すること
総社市教育委員会 学校教育課 電話 0866-92-8358