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国民健康保険証



 被保険者証

被保険者証は毎年8月に更新されます。手続きは不要です。被保険者証は被保険者1人に1枚です。
70歳になられた被保険者の方には、被保険者証兼高齢受給者証を交付します。


 被保険者証兼高齢受給者証

70歳になりましたら、その翌月(1日生まれの方は当月)から使えるように交付します。所得の状況によって医療費の負担が2割または3割になります。手続きは不要です。
※令和4年8月1日から「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化されました。


 短期被保険者証

国保税の納付が滞っていますと、通常の期間より短い被保険者証が交付されます。


 被保険者資格証明書

国保税の滞納が特別な事情を除き1年を経過した場合は資格証明書を交付することがあります。


根拠法令

 国民健康保険法