長期優良住宅の普及の促進に関する法律概要
認定を受けた住宅は税制上の優遇を受けることができます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、総社市へ認定の申請をすることができます。計画の認定を受けた住宅は税制上の優遇を受けることができます。
※長期優良住宅の概要、税制優遇等に関する情報については,こちら国土交通省のHPをご覧ください。
長期優良住宅に係る認定基準の追加等・審査手数料の改正について
『住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律』が施行されました。
【令和4年2月20日より施行】
■認定基準の追加等(総社市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱の改正)
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準を追加しました。これにより、当該基準に定める自然災害の発生リスクが高い区域内は認定ができなくなりました。
※このほか、適合証の添付廃止のための改正等、所要の改正を行いました。
■審査手数料の改正(総社市手数料条例の一部改正)
法改正により登録住宅性能評価機関と所管行政庁の審査範囲が整理されたことなどから、審査手数料を改正しました。
例)一戸建て住宅で新築の場合(登録住宅性能評価機関による審査あり)
現行:1件につき6,100円 → 改正後:1件につき12,400円
※その他の項目の手数料改正、容積率特例の許可手数料の新設等、所要の改正を行いました。
【令和4年10月1日より施行】
■長期優良住宅維持保全計画認定の新設
既存住宅の建築行為無しの認定が新設されました。
例)既存の一戸建て住宅で建築行為無しの場合(登録住宅性能評価機関による審査あり)
1件につき18,700円
認定申請の手続きについて
登録住宅性能評価機関の長期使用構造等の確認を受け、各機関が発行する設計住宅性能評価書又は確認書を添付して認定の申請をすることで、手続きを円滑に行うことができます。
登録住宅性能評価機関への長期使用構造等の確認の申請は、住宅性能評価の申請に併せて申請することもできます。
登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を活用する際の手続きの流れ
岡山県内の登録住宅性能評価機関
機関名称
| 電話番号
|
岡山県建築住宅センター株式会社本社 | 086-227-3266 |
日本ERI株式会社岡山支店 | 086-242-5515 |
株式会社西日本住宅評価センター岡山支店 | 086-221-8885 |
ハウスプラス中国住宅保証株式会社岡山支店 | 086-236-1344 |
※一覧表は50音順です。
※県外の登録住宅性能評価機関は、こちら(社)住宅性能評価・表示協会のHPから検索できますのでご覧ください。
登録住宅性能評価機関による審査項目は次のとおりです。
- 劣化対策(構造の腐蝕、腐朽及び摩損の防止)
- 耐震性(地震に対する安全性の確保)
- 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- 可変性(維持保全を容易にするための措置)
- 高齢者等対策(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
- 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
認定基準
総社市の長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
申請様式等
法律施行規則に様式が示されております。国土交通省のHPをご参照ください。
長期優良住宅様式(国土交通省のHP)
その他、総社市で定めている様式についてはこちらをご参照ください。
総社市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱 (156kbyte)
総社市様式集 (29kbyte)
長期優良住宅関係リンク集
長期優良住宅に係る法律、制度等が掲載されています。
長期優良住宅関連情報(国土交通省のHP)
住宅性能評価機関等により構成される団体。長期優良住宅の技術的審査に関する情報が掲載されています。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(評価協会のHP)
ご注意
認定を受けようとする住宅は、認定申請をする前に着工することができません。(認定申請後の着工となります。
税の優遇措置を受けるためには、別途手続きが必要です。
その他
変更の認定申請などの取り扱いや手数料などについては下記のお問い合わせ先へ