平成30年7月豪雨の被災建築物に係る建築基準法関係手数料の免除について
平成30年7月豪雨により災害救助法の適用を受けた地域内において被災した建築物を建替え等する場合には、所定の手続きにより、総社市に提出する建築基準関係の申請手数料が免除されます。
※民間の指定確認検査機関に提出する場合は、各機関にお問い合わせください。
免除期間
令和5年7月5日までに申請するもの
免除対象
(1)確認申請
(2)完了検査申請
(3)中間検査申請
(4)許可申請
(5)認定申請
申請に必要な書類
(1)確認申請手数料等免除申請書 (40kbyte)
(2)り災証明書
根拠法令
総社市建築基準法施行細則
※総社市建築基準法施行細則第7条第1項第1号では「災害の発生した日から6月以内」と規定していますが、同条第2項の規定により、平成30年7月豪雨に関しては令和5年7月5日までに延長します。