建設リサイクル法とは
平成14年5月30日から建設及び解体等伴い発生する特定建設資材(1)のリサイクルを推進するために、対象建設工事(2)の発注者が、工事着手の7日前までに届出等を行うようになりました。
(1)対象となる特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建築資材:PC版・U字溝などの二次製品
- 木材:木材・合板類など
- アスファルト・コンクリート:アスファルト舗装など
(2)対象建設工事の規模
- 解体する建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の工事。
- 建築物の新築又は増築工事で床面積の合計が500平方メートル以上の工事。
- (1)又は(2)以外の建築物の工事(修繕・模様替)で、請負代金が1億円以上の工事。
- 工作物(土木工事含)の解体工事又は新築工事等で、請負代金が500万円以上の工事。
- 上記の各事業を同一者が二以上を行った場合は、同一事業とみなして、前各号の規定する基準を適用する。
詳細及び様式はこちら→ 建設リサイクル法に関する届け出
根拠法令
建設リサイクル法