本文へジャンプ

被災住宅の応急修理制度について

申込期限について

被災住宅の応急修理制度の受付は、令和元年12月27日(金)をもって終了いたしました。
新規の申し込みはできません。
なお、工事完了期限については、令和2年3月31日(火)とさせていただきます。


制度を利用できる方

以下の全ての条件を満たす方
(1)応急修理を行う住家に居住すること
(2)住家が半壊し自らの資力では応急修理ができない方か、住家が大規模半壊した方(全壊の場合であっても、応急修理をすることで居住が可能であれば対象)
(3)応急修理により、避難所への避難を要しなくなると見込まれる方
(4)応急仮設住宅(民間賃貸借上げを含む)を利用しない方
(5)必要な書類、写真がそろうこと

※既に修理工事が完了し、支払いを終えている場合は、制度の対象とはなりません。
※修理前・修理中・修理後の写真が必要となります。

応急修理の範囲

日常生活に必要欠くことの出来ない部分であって、必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根・柱・床・外壁・基礎等基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管、電気配線、トイレ等の衛生設備)について実施します。
※平成30年7月豪雨災害と直接関係のある修理のみが対象です。
※内装に関するもの、電製品等の修理は対象外です。

費用の限度額

1世帯当たり 58万4000円以内
※申請者への支払いは行いません。市が施工業者へ直接支払います。
※工事内容の審査を行い、限度額を超える部分や対象外工事となったものは個人負担となります。
※同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯当たりの限度額(58万4000円)以内となります。

国が登録しているリフォーム事業者

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000163.html