本文へジャンプ

一般廃棄物収集運搬許可、浄化槽清掃業許可について

一般廃棄物収集運搬許可、浄化槽清掃業許可申請の手続きは次の流れにより行なってください。
※現在、新規申請は受付していません。

事前協議(※新規申請のみ)

 新規許可申請をしようとする場合には、環境課美化推進係(清音出張所内)まで事前協議をしてください。

許可申請

 所定の各種申請書類及び各種添付書類を提出していただきます。申請にあたっては、関係法令、条例、審査基準を確認の上、提出してください。
 なお、申請書類については、新規申請の場合は事前協議の際に、更新申請の場合は更新案内時にお渡しします。


実地検査

 職員が「収集運搬車両」、「事務所」、「車庫」、「洗車施設」及び「積替施設」が基準に適合するものであるか現地調査を行います。

許可証交付

 書類審査、実地検査で基準に適合することが確認できた場合、許可となります。
 ※一般廃棄物収集運搬許可については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第1号の規定により、市による収集又は運搬が困難な場合でなければ許可されない場合があります。

審査基準(運用基準)

 総社市一般廃棄物収集運搬業の許可に関する審査基準 (119kbyte)pdf