埋蔵文化財と建築・土木工事
建築・土木工事をする場合、予定地が埋蔵文化財包蔵地かどうか確認してください。埋蔵文化財包蔵地内だと文化財保護法上の届け出が必要です。
また、埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合でも、調査が必要になる場合があります。必ず観光プロジェクト課文化財係にお問い合わせください。
住宅地図程度の縮尺の位置図をFAX(0866-93-9457)で送っていただいても対応できます。
様式
埋蔵文化財発掘届様式 (198kbyte)
(様式は2ページ分ありますが、1枚の紙に両面で印刷してください)
発掘届に必要書類を添付して、観光プロジェクト課文化財係に2部提出してください。
また、届け出は工事着手の60日前までとなっています。日付には十分注意してください。
遺跡や遺物を発見した場合
埋蔵文化財は地面の中にあるため、事前にどこにあるか完全に把握することはできません。未確認の埋蔵文化財が存在する可能性があります。
工事を始めた後で遺跡や遺物を発見した場合は、現状を維持して速やかに観光プロジェクト課文化財係に連絡してください。