本文へジャンプ

文化財指定事務


 文化財とは一般的に、神社やお寺、お城などの建造物、仏像、絵画、書画、典籍古文書、考古埋蔵資料、工芸品、また、芸能、工芸技術などの伝統技能、伝統行事・祭り、さらには、自然景観(名勝地)や貴重な動植物まで含まれ、長い歴史のなかで守り伝えられてきた貴重な財産のことをいいます。
 法律上は、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観及び伝統的建造物群保存地区などに分類され、そのうち特に貴重なものは、国・県・市町村の段階により指定を行い、重点的な保護を図っています。
 本市では、市内の文化財のうち、国又は県により指定を受けた文化財を除き、重要なものを市指定重要文化財に指定し保護を図っています。
 指定を受けるためには、申請が必要です。その際、必要項目について記した申請書に参考資料を添え、申請して頂きます。申請者と所有者が異なる場合は、所有者の承諾書を添付してください。ただし、事前に申請にふさわしい物件であるか調査をさせていただく必要がありますので、まずは当文化財係に御相談ください。
 申請後審査をおこないますが、その際、所有者の同意や本市文化財保護審議会委員に意見をもとめ可否を判断します。
 指定となった場合は、指定書を交付し、指定の告示および所有者への通知を行います。


根拠法令

 総社市文化財保護条例  総社市文化財保護条例施行規則


手続様式

 文化財指定申請書(規定の様式無し、ただし、名称、員数など必要項目について記載したもの、及び図面・写真などの添付資料。申請者と所有者が異なる場合は所有者の承諾書が必要)


手続きの際に必要となる物

 申請書・所有者承諾書への押印


手数料

 無


留意事項

 手続上は、申請した物件は申請後審査して可否を判断しますが、物件すべてが申請できるものではなく、事前に申請にふさわしいかどうかを含めて、申請予定物件の調査をさせていただきますので御了承ください。


処理時間

 申請から3ヶ月