指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い,令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により,指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので,指定給水装置工事事業者の皆さまに置かれましては,有効期間内での更新手続きが必要となります、初回の更新時期につきましては,政令の規定に基づき,従前の制度で指定を受けた日によって,更新までの有効期間が異なりますので,該当する期間をご確認の上,期間内での手続きをお願いいたします。
広報チラシ「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」
更新に必要な書類(新規指定と同様)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(※)
- 誓約書(※)
- 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 手数料
(※)印の書類は総社市指定の様式
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注) 指定給水装置工事事業者は次に定める機械器具を有する者であること
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
根拠法令
総社市給水条例
総社市指定給水装置工事事業者規程
手続様式
指定給水装置工事事業者指定申請書
誓約書
等
手数料
指定給水装置工事事業者更新手数料10、000円
様式のダウンロード
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