自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
臨時運行許可制度とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のために岡山運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
対象となる自動車
- 普通自動車
- 小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイを含む)
- 検査対象軽自動車
- 大型特殊自動車
申請場所
- 総社市役所1階 日本一優しい市役所推進課(3番窓口)
- 山手出張所
- 清音出張所
申請の際に必要となるもの
※運行の期間中有効なものに限ります。ただし、加入期間の最終日は運行できません。
※検査証に代わるものとして、登録識別情報等通知書、車体番号の拓本等があります。
運行のできる期間
運行期間の始まりの日から5日を限度として必要最少日数
※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。
返却について
- 許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証と番号標(プレート)を返納してください。
- 期間までに返却できなかった場合には、誓約書を提出していただきます。
番号標または許可証を紛失(破損)した場合
自動車臨時運行許可番号標を紛失(破損)した場合は、紛失届を提出していただきます。
注意事項
- 期日までに返却されない場合、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(道路運送車両法第108条)
- 同一車両、同一目的での継続した許可申請は原則認められません。
- 総社市に申請する場合、運行経路に総社市が含まれていなければ申請できません。