定住促進助成金について
本制度は、令和4年3月31日までに助成対象地区に住所がある方が対象です。
(令和4年3月23日更新)
定住促進助成金のご案内
総社市への定住の促進と人口の増加を図るため、助成対象地区に定住する世帯責任者に対し、定住促進助成金を助成します。なお、世帯責任者とは世帯において世帯の生計を維持しており、配偶者又は子どもがいる60歳以下の方を指します。
助成対象地区
- 昭和中学校区(大字は、美袋・日羽・原・影・中尾・下倉・種井・延原・宇山・槁)
- 池田小学校区(大字は、槙谷・見延・宍粟)
- 新本小学校区
- 山田幼稚園区
- 下原地区 H31.4.1追加
助成金の種類と助成額
区分 | 対象者 | 助成額 | 助成期間 | 限度額 |
新築又は購入助成金 | 新築又は 購入する 世帯責任者 | 新築又は購入により市が 課税する土地・建物の 固定資産税に相当する額 | 5年 | 年6万円 (ただし,義務教育 終了前の子どもが いる間は、12万円) |
生活環境整備助成金 | 新築又は 購入する 世帯責任者 及び賃貸人 | 水道設備及び下水設備 (浄化槽を除く)又は 生活環境設備(動産を除く) に係る経費 | 1回 限り | 30万円 |
定住祝い金 | 世帯責任者 | 10万円 | 1回 限り | - |
対象要件
住宅を新築又は購入する場合
いずれにも該当する世帯責任者に対して、助成金(定住祝い金・生活環境整備助成金・新築又は購入助成金)を交付します。
- 住宅を新築又は購入して、助成対象地区に5年以上継続して生活の本拠を置く。
- 現在、助成対象地区に住民票を置いていない。ただし、賃借している住宅を購入する場合は除きます。
- 世帯に総社市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等がいない。
- 世帯に市税の滞納者がいない。
一戸建て住宅を賃貸借する場合
ア)いずれにも該当する世帯責任者に対して、助成金(定住祝い金)を交付します。
- 住宅を賃貸借することで、5年以上継続して助成対象地区に生活の本拠を置く。
- 世帯に総社市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等がいないこと。
- 世帯に市税の滞納者がいないこと。
イ)いずれにも該当する賃貸人に対して、助成金(生活環境整備助成金)を交付します。
- 5年以上継続して生活の本拠を置く世帯責任者と賃貸借契約を交わしている。
- 世帯に総社市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等がいないこと。
- 世帯に市税の滞納者がいないこと。
※定住促進助成金についての詳細はこちら
住宅ローン【フラット35】について
総社市は、平成29年8月1日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】の利用が可能となりました。
上記の総社市定住促進助成金を受けて住宅を新築する一定の要件を満たす方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.25%引下げ)を受けることができます。
詳しくは下記をご覧ください。(外部リンク)
⇒【フラット35】総社市対象事業について