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請願・陳情

請願・陳情とは?

 市の行政に関する意見や要望があるときは、どなたでも請願書・陳情書を市議会に提出することができます。
 議員の紹介があるものを請願書、ないものを陳情書と言います。

「請願書」について
 請願書については、定例会で関係する常任委員会や議会運営委員会に付託し、最終的に本会議で採決し、議会としての結論を出します。審査結果が確定すると、議長はそれを請願者に通知します。採択したものは、必要に応じて国、県等の関係機関に意見書を提出します。

「陳情書」について
 陳情書については、請願書と同様に取り扱いますが、内容によっては、議会での審査を行わずに全議員へ写しの配布とする場合があります。
 持参された市民(市内法人)からの陳情書のうち、議会運営委員会において審査を行うか協議し、審査除外と決定した陳情書については、陳情者に対し、審査除外となった理由を付したうえで通知します。
 なお、審査の除外基準は次のとおりです。
(1)市民(市内法人)以外が陳情者のもの及び持参によらず郵送等で提出されたもの
(2)連絡先等が不十分で連絡のとれないもの
(3)趣旨,願意等が不明瞭で判然としないもの
(4)既に願意が達成されていると思われるもの
(5)特定の個人,団体等を誹謗,中傷し,その個人,団体等の名誉棄損,信用失墜のおそれがあるもの
(6)法令違反又は公序良俗に反する行為を求めるもの
(7)係属中の裁判事件及び捜査中の犯罪事件に関するもの
(8)土地の紛争等私人間で解決すべき内容を含むもの
(9)市職員等に対する懲戒又は分限等の処分を求めるもの
(10)市の事務に関係しないもの
(11)同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情で,状況の変化がないと認められるもの
(12)その他議会の審査になじまないと議長が判断したもの
※(5)については,既に公表された事実,社会的に周知された事実等については,除きます。
※(11)については,すでに審査結果が出ており,同一期内で概ね一年を経過していない請願と同趣旨の場合も,同様に取り扱います。

 

請願の提出方法

  1. 請願書には、邦文を用いて、請願書の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人・団体の場合は、所在地及び法人・団体の名称)を記入し、請願者(法人・団体の場合は代表者)が署名又は記名押印してください。
  2. 請願書には、その表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
  3. 請願書は、議会運営委員会開催日の前日(閉庁日の場合はその前日)の午後5時までに総社市議会事務局に提出されたものについて、その定例会で審議されます。それ以降に提出されたものは、次の定例会で審議されます。
 

陳情の提出方法

陳情書への記載事項は、概ね請願書の例によります。ただし、紹介議員は必要ありません。


 請願書雛形 (29kbyte)pdf
 


個人情報の取扱い

  1. 請願(陳情)に記載された個人情報は、本会議での請願(陳情)の付託の議事や委員会での審査に用いるほか、請願(陳情)の内容等の問い合わせに使用することがあります。
  2. 請願(陳情)の提出者の個人情報が記載された文書は、本会議や委員会で議員のほか市長その他執行機関の関係職員に配布されます。

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