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請願・陳情

請願・陳情とは?

 市の行政に関する意見や要望があるときは、どなたでも請願書・陳情書を市議会に提出することができます。
 議員の紹介があるものを請願書、ないものを陳情書と言います。
 提出された請願書は、議長が受理し、その後、定例会で関係する常任委員会や議会運営委員会に付託し、最終的に本会議で採決し、議会としての結論を出します。審査結果が確定すると、議長はそれを請願者に通知します。採択したものは、必要に応じて国、県等の関係機関に意見書を提出します。
 市民の方が持参された陳情書については、総社市議会では、請願書と同様に取り扱いますが、郵送及び市外の方が持参された陳情書については、原則全議員に写しを配布しています。

 

請願の提出方法

  1. 請願書には、邦文を用いて、請願書の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人・団体の場合は、所在地及び法人・団体の名称)を記入し、請願者(法人・団体の場合は代表者)が署名又は記名押印してください。
  2. 請願書には、その表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
  3. 請願書は、議会運営委員会開催日の前日(閉庁日の場合はその前日)の午後5時までに総社市議会事務局に提出されたものについて、その定例会で審議されます。それ以降に提出されたものは、次の定例会で審議されます。
 

陳情の提出方法

陳情書への記載事項は、概ね請願書の例によります。ただし、紹介議員は必要ありません。


 請願書雛形 (29kbyte)pdf
 


個人情報の取扱い

  1. 請願(陳情)に記載された個人情報は、本会議での請願(陳情)の付託の議事や委員会での審査に用いるほか、請願(陳情)の内容等の問い合わせに使用することがあります。
  2. 請願(陳情)の提出者の個人情報が記載された文書は、本会議や委員会で議員のほか市長その他執行機関の関係職員に配布されます。

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