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議長交際費支出基準

総社市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成20年3月28日
   議会告示第1号

(趣旨)
第1条 この要綱は,総社市議会議長(以下「議長」という。)の交際費の適正な支出を図るため,その支出基準及び公表に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)
第2条 
(1) お供 市政関係者及びその親族に対する香典等
(2) お祝 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に対するお祝
(3) お見舞 市政関係者の病気等に対する見舞金,災害,火災などによる見舞金・義援金
(4) 激励金 スポーツ・文化等の全国大会又は世界大会に出場する市内の個人及び団体への激励金
(5) 会費等 懇親会,懇談会,祝賀会,新年会等の出席に係る経費
(6) 議長賞 市内で開催されるスポーツ・文化等各種大会を振興するための賞に係る経費
(7) 土産等 行政視察等(本市への来庁を含む。)手土産
(8) 募金 災害等に係る募金
(9) その他 前各号に掲げる支出区分以外の本市の市政又は市議会の運営に資する経費

(支出基準)
第3条 議長は,交際費の支出に当たっては,社会通念上妥当と認められる範囲で,最小限の支出に努めるものとする。
2 交際費の一般的な基準は,別表のとおりとする。
3 前項の基準は,一般的な支出金額を示したものであり,この基準によることが適当でない事例が生じた場合は,別途協議し決定する。

(公表する内容)
第4条 交際費の公表は,次に掲げる内容について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出先等(支出の相手方が個人の場合は,原則として氏名は除く。)

(公表の時期)
第5条 交際費の公表は,毎月行うものとし,当月分を翌月の15日までに行うものとする。ただし,議会だよりに掲載する場合は,この限りでない。

(公表の方法)
第6条 交際費の公表は,総社市のホームページ及び議会だよりに掲載するとともに,議会事務局において縦覧に供することにより行うものとする。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

附 則
この告示は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月3日議会告示第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月30日議会告示第1号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
 

別表(第3条関係)慶弔等に関する基準
支出区分対象者対象者
との
続柄
支出金額
お供国会議員(総社市関係議員)本人20,000円(花環)
親族10,000円(花環)
岡山県
関係
岡山県議会議員
(総社市選出)
本人10,000円(花環)
親族5,000円(花環)
岡山県知事本人10,000円(花環)
親族5,000円(花環)
岡山県内
他市関係
正・副議長本人10,000円以内でその都度協議して決定する。
親族10,000円以内でその都度協議して決定する。
首長本人その都度協議して決定する。
親族その都度協議して決定する。
姉妹都市
関係
正・副議長本人10,000円
親族5,000円
首長本人10,000円
親族5,000円
総社市
関係
議員(現職)本人50,000円(花環)
元議員(退職後
12年以内の
者に限る。)
本人10,000円(花環)
市長・副市長本人10,000円(花環)
親族5,000円(花環)
教育長本人10,000円(花環)
親族5,000円(花環)
・選挙管理委員
会委員長
・監査委員
・農業委員会会長
本人10,000円(花環)
親族5,000円
市に対する多大な貢献者本人その都度協議して決定する。
親族その都度協議して決定する。
お祝その都度協議して決定する。
お見舞市政関係者本人・傷病のため引き続き3週間以上入院
又は自宅療養の場合は10,000円以内で
その都度協議して決定する。
・災害又は火災により居宅が全壊又は
全焼した場合は20,000円,半壊又は
半焼した場合は10,000円
災害等の義援金については,他市の状況等を考慮しその都度協議して決定する。
激励金全国大会又は
世界大会に出場する個人又は
団体で議長が特に認めたもの
50,000円以内でその都度
協議して決定する。
会費等市議会を代表して出席する会議等で,案内状に会費等として金額が明記されている
場合はその金額。ただし,金額が表示されていない会議等の場合は,
10,000円を限度とする。
議長賞各種スポーツ大会等に要する賞品等で,1賞品当たり10,000円を限度とする。
土産等行政視察等で他市を訪問又は本市へ来庁があった場合で,1件当たり5,000円以内
災害等に係る募金その都度協議して決定する。
その他上記に掲げる支出区分以外の本市の市政又は市議会の運営に資する経費
については,その都度協議して決定する。

※ 親族とは,配偶者,一親等の血族及び同居の一親等の姻族をいう。

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