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片岡聡一総社市長に対する問責決議

片岡聡一総社市長に対する問責決議

平成26年2月議会
 平成25年11月以降,幹部職員を含む3名の本市職員が,官製談合防止法違反等で逮捕,起訴されました。
 これら一連の事件により,本市行政に対する市民の信頼は完全に失墜しました。
 本市議会では、平成26年1月27日に設置した市議会官製談合再発防止調査特別委員会の調査の過程において,本市建設業者等指名審査委員会が,建設工事請負業者選定に関する運用基準に反し,市内業者育成の名の元に基準に違反する運用をしていたことなどの問題点を指摘しました。
 片岡市長は,業者の指名選定業務について,過去の本市の実態等を踏まえ自らが関与しなかった結果も一因として,監督不行き届きを認めていますが,当該職員を任命し,指導,監督する立場である市長の責任は極めて大きいと言えます。
 よって,本市議会は,片岡市長が原因の徹底究明を行い,組織を挙げて再発防止に努めることを求めるとともに,市政の最高責任者としての責任を問うこととし、平成26年2月議会において片岡聡一総社市長に対する問責決議を提出し,全員一致で可決しました。
 問責決議は,市長不信任決議のような法的な拘束力はありませんが,政治的な拘束力があります。
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 片岡聡一総社市長に対する問責決議 (56kbyte)pdf


○平成24年5月臨時市議会
 地方自治法第96条第1項第5号及び総社市契約条例第2条の規定により,1億5,000万円以上の工事請負契約を締結するには議会の議決を得る必要があり,議会の議決を得なければ工事に着手することはできません。

 また,議会の議決を得た事項(契約金額,契約の相手方など)を変更するには,全て議会の議決を得なければならないとされており,契約金額を変更するような事由が起きた場合には,速やかに議会の議決を得る必要があります。
 しかし,清音神在本線改良(下部工)その2工事(高梁川の河川内に橋脚3基を設置する工事)では,平成23年10月以降,仮設工事や掘削工事などで計9回の設計変更が行われましたが,その間,議会の議決を得ることなく工事が進められ,平成24年5月にやっと工事請負変更契約の議案が提出され,議会はやむを得ず追認しました。この時点で既に橋脚の一部は完成していました。
 このことは,地方自治法第96条第1項第5号及び総社市契約条例第2条に明らかに抵触するため,平成24年5月臨時会において議会運営委員会で片岡聡一総社市長に対する問責決議を提出し,全員一致で可決しました。
 問責決議は,市長不信任決議のような法的な拘束力はありませんが,政治的な拘束力があります。

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