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新築・解体工事の下水道使用料等の減免について

 新築・解体工事の場合、使用した水が下水道へ流入しないと考えられることから、下水道使用料(公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料)がかからないようにすることができます。これまでは使用開始時の申し出のみで下水道使用料を賦課していませんでしたが、令和5年4月からは減免申請の手続きが必要となります。
※令和5年3月末までに使用開始した水栓については、休止されるまでは従前の取り扱いとします。




減免申請の手続き

 減免を希望される場合は、減免申請書を納期限までに提出してください。電子申請も可能です。記入例 (115kbyte)pdfを参考にしてください。


変更の手続きについて

 申請後に、次のような変更があった場合は、工事期間変更届 (63kbyte)pdf(word版はこちら (18kbyte)docにより届け出てください。


  • 工事が予定期間より早く終わった場合(減免の終期は、実際に工事が終わった日までとします。)
  • 工事が予定期間より長くなる場合(届出がない場合は、申請時に記入した工事期間で減免を終了します。)