【合併処理浄化槽】 ・次の合併処理浄化槽を設置する場合の本体費及び設置工事費 ①BODの除去率が90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20mg以下のもの ②合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針の適合範囲のもの ③処理対象人員が10人以下のもの 【単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去】 ・合併処理浄化槽の設置に伴う既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去工事費、処分運搬費、処分費 ただし、住宅の建替に伴うものは除きます。 【宅内配管工事】 ・既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止して、合併処理浄化槽を設置する場合の宅内配管工事費 ただし、住宅の建替に伴うものは除きます。 ※単独浄化槽,くみ取り槽は原則撤去となります。撤去できない、撤去しない場合は、宅内配管工事費についての 加算補助ができないことがあります。
補助対象地域は、次のいずれにも該当しない地域です。 ・公共下水道の事業計画区域 ただし、公共下水道の整備が当分の間見込まれない地域は補助対象となります。 ・農業集落排水処理施設の処理区域 ただし、農業集落排水処理施設への接続が困難であると認められる場合は補助対象となります。 ・住宅団地内に専用の集合処理施設があり、その施設で生活排水を処理している区域
専用住宅(小規模な店舗等を併設したもので、住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上のものも含む。)に合併処理浄化槽を設置しようとする方で、次の条件をすべて満たす方です。 ・建築基準法の確認を受けている、又は浄化槽法の設置等の届出を行っていること。 ・自己が居住する専用住宅に合併処理浄化槽を設置すること。 ・合併処理浄化槽を設置する専用住宅が賃貸又は販売等を目的とするものでないこと。 ・共同所有の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合は、他の所有者の承諾を得ていること。 ・令和7年3月31日(月)までに補助対象工事等を完了し、市の実地検査を受けることができること。 ・市税を滞納していないこと。 ・次の表の補助対象に該当すること。 合併処理浄化槽補助対象判断表 (58kbyte)
次の表の区分に応じた基準額と補助対象経費を比較して、少ない方の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)が補助金額となります。 なお、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合は、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を原則撤去する必要があります。単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去することにより家屋に影響が生じるなどの事情がある場合は、事前にお問い合わせください。
総社市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
交付申請書 (7kbyte)浄化槽工事の適正な施工の確保に関する覚書 (15kbyte)補助金見積額調書 (12kbyte) 委任状 (15kbyte)変更(中止・廃止)承認申請書 (6kbyte)変更届出書 (6kbyte)実績報告書 (6kbyte)浄化槽施工状況確認票 (18kbyte)工事写真チェック表 (20kbyte)交付請求書 (7kbyte)
・補助対象工事等に着手する10日前までに補助金の交付申請を行ってください。 補助対象工事等に着手した後は、受付できません。 ・必要書類は下記のPDFファイルでご確認ください。 ※令和6年度の必要書類は、令和5年度と比べて一部変更しています。 総社市浄化槽設置整備事業補助金の申請書類・添付書類 (219kbyte)