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障害児福祉手当


 精神又は身体に重度の障がいがあるため日常生活において、常時介護を必要とする在宅の者に対して、障害児福祉手当を支給します。

対象者

  次の障がいを1つ以上有する、20歳未満のもの

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当の額

 月額 14,850

支給時期

 年4回払い

根拠法令

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

手続き様式

 障害児福祉手当認定請求書  (39kbyte)pdf
 障害児福祉手当認定診断書(障がいの種類により様式が異なります)
 所得状況届 (150kbyte)pdf
 債権者登録申請書  (38kbyte)pdf

障害児福祉手当認定診断書様式

手続きの際に必要となるもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの)
  • 印かん
  • 振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
           (ただし、障がい児本人名義の預金口座に限ります)

留意事項

 次のいずれかに該当する場合は、支給の制限があります。

  1. 児童入所施設又は社会福祉施設等に入所している場合
  2. 障がいを支給事由とする年金を受給している場合
  3. 本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合