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心身障害者扶養共済制度


 障がいのある方を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者が死亡、又は重度障がいを負った場合、障がいのある方に年金が支給されます。

加入できる保護者の要件

 障がいのある方を扶養している65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で、特別の障がい又は特定の疾病にかかっていない方

障がいのある方の範囲

  1. 知的障がいのある方
  2. 身体障害者手帳1~3級を所持している方
  3. 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、(1)又は(2)と同程度の障がいがある方

掛金額

 1口9,300円~23,300円 (加入時の年齢により異なります) ※2口まで加入できます

年金の支給額

 1口加入の方  月額 20,000円(年額240,000円)
 2口加入の方  月額 40,000円(年額480,000円)

根拠法令

 岡山県心身障害者扶養共済制度条例

手続様式

 加入等申込書
 申込者告知書
 年金管理者指定届書

手続きの際に必要となるもの

  • 障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳又は年金証書等)
  • 印かん
  • 住民票(保護者及び障がいのある方それぞれ必要)