障害福祉サービス
障害者総合支援法により、障がいの種別や年齢にかかわらず、サービス利用のしくみが一元化されました。サービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」のふたつに分けられ、障がいのある方への地域生活をサポートします。
サービス利用には、「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者(原則)
利用者負担
原則1割負担ですが、世帯の所得に応じた月額の上限額が設定されます。
【世帯の範囲】
○障がい者(18歳以上 ※ただし、施設入所する18~19歳は除く)
障がい者とその配偶者
○障がい児(18歳未満 ※ただし、施設入所する18~19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
【利用者負担月額】
○生活保護受給世帯、低所得(市町村民税非課税世帯)
0円
○一般1(居宅で生活する障がい児で市町村民税所得割額28万円未満の世帯)
4,600円
○一般1(居宅で生活する障がい者で市町村民税所得割額16万円未満の世帯または20歳未満の施設入所者で市町村民税所得割額28万円未満の世帯)※20歳以上の施設入所者、共同生活援助(グループホーム)利用者を除く
9,300円
○一般2(市町村民税課税世帯で「一般1」以外の世帯)※20歳以上の施設入所者、共同生活援助(グループホーム)利用者を含む
37,200円
【利用者負担月額(療養介護医療)】
○低所得1(市町村民税非課税世帯で収入が80万円以下)
15,000円
○低所得2(市町村民税非課税世帯で低所得1以外の世帯)
24,600円
内容
サービスには、在宅で訪問を受けたり、施設(事業所)通所したりするなどで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。利用希望のサービスが「介護給付」の場合は、障害支援区分が必要になります(ただし、障がい児は除きます)
訪問系サービス等
給付の種類
| サービス内容 | 内 容
|
介護給付
| 居宅介護 | ヘルパーが自宅で入浴、排せつ、食事の介護等の手伝いをします |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者に、ヘルパーが自宅で、日常生活や外出の手伝いをします |
同行援護 | 視覚障がい者の、移動の援護や移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)等の外出支援を行います |
行動援護 | 重度の障がい者等が行動(外出)するときに、ヘルパーが支援します |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が高い人が、居宅介護等複数のサービスを包括的に使えます |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、施設に短期間入所することができます |
訓練等給付 | 就労定着支援 | 就労移行支援等を利用し、一般企業に移行した者が職場定着のための支援を受けることができます |
自立生活援助 | 定期的に利用者の居宅を訪問し、困りごとなどに対して必要な助言や医療機関との連絡調整を行います |
日中活動系サービス
給付の種類 | サービス内容 | 内 容 |
介護給付
| 療養介護 | 重度の障がい者等が医療機関で療育上の管理、看護、日常生活の手伝いを受けることができます |
生活介護 | 常に介護を必要とする人が、施設で日中活動の支援を受けることができます |
訓練等給付
| 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) | 一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を受けることができます |
就労移行支援 | 一般企業等へ就労するための訓練を受けることができます |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業での就労困難者が、知識や能力の向上のために必要な訓練を受けることができます |
居住系サービス
給付の種類
| サービス内容 | 内 容
|
介護給付
| 施設入所支援 | 日常生活の手伝いを受けながら施設で暮らすことができます |
訓練等給付
| 共同生活援助 (グループホーム) | 共同生活を行う住居で、日常生活の手伝いを受けることができます |
計画相談支援等
給付の種類
| サービス内容 | 内 容 |
計画相談 支援等
| 計画相談支援 | 障がい福祉サービスを利用する方の心身の状況、環境、サービス利用に関する意向その他の事情を提案し、利用する障がい福祉サービス等の計画を作成します。また当該計画が適切であるかモニタリングを実施します |
地域移行支援 | 障がい者支援施設に入所している方、又は精神科病棟に入院している方の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他必要な支援を行います |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障がいのある方に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います |
申請から支給決定までのながれ
障害福祉サービスのうち、利用希望サービスの給付の種類が「介護給付」の場合には、障害支援区分が必要になります。
障害支援区分とは、「介護給付」の必要度を明らかにするために、障がい者(障がい児は除きます)の心身の状態等を総合的に表す区分で、区分1から区分6までの6区分があります。(数字が大きくなるほど必要度が高くなります)
なお、「訓練等給付」を希望する場合は、障害支援区分の認定は必要ありません。(ただし、共同生活援助の利用希望者など申請者の状態を把握するために、障害支援区分認定調査を実施する場合があります。)
根拠法令
障害者総合支援法
手続き様式
手続きの際に必要となる物
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 診断書(精神の場合、ICD-10コードが記載されたもの)
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 障害福祉サービス受給者証(持っている方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 被保険者等であることが確認できるもの(療養介護のみ)
事業者のみなさまへ(市への手続き様式)
○ 障害福祉サービス事業者向け
過誤申立書 (35kbyte)
家賃額証明書(38kbyte)
契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書 (14kbyte)
○ 計画相談事業者向け
介護給付費等の額の算定に係る体制等に関する届出書 (22kbyte)
体制等状況一覧表 (121kbyte)