障がい者就労移行支援金支給制度
趣旨
障がいのある方が、自立に向けた生活を営み、生きがいを感じながら安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、福祉的就労から一般就労に移行した者に支援金を支給することにより、障がい者千五百人雇用事業の推進を図る。
内容
(1)対象者
18歳以上の障がい者
(2)支給要件(次の1~5をすべて満たすもの)
1.総社市からの福祉的就労に係る給付期間が連続3ヶ月以上
2.一般就労期間が連続6ヶ月以上で、期間中市内に住所を有し、居住していること
3.届出の提出時、連続して6ヶ月以上で、期間中市内に住所を有し、居住していること
4.生活保護を受給していないこと
5.市税等を滞納していないこと
(3)支援金の額
10万円(1人1回限り)
(4)支援金の支給に当たり、届出が必要です。 (届出様式)
(5)施行日 平成26年6月1日