被災者の応急的な住まいの家賃助成
総社市は被災者の応急的な住まいの家賃を助成します
平成30年7月豪雨災害により、自宅が被災して応急的な住まいでの生活を余儀なくされた市内の世帯が、新たに住宅を賃借する場合に必要となる家賃(月額5万円以下・最長24か月分)を助成します。
→【チラシ】被災者の応急的な住まいの家賃助成 (94kbyte)
申込受付の終了について
申込期限 平成31年3月29日(金)まで
ただし、個別の事情により、期限までにやむを得ず申込みができない入居希望者については、5月31日(金)まで申込みを受け付けます。
対象になる人
次の1~6のすべてに該当する世帯が対象です。- 平成30年7月5日(災害発生日)に総社市民である。
- 市内の自宅が、全壊・大規模半壊・半壊となって住めなくなった。
- 住まいに関する支援“仮設住宅への入居”“民間賃貸住宅借り上げ事業(みなし仮設住宅)への入居”“被災住宅の応急修理”を利用していない。
- 市営住宅・県営住宅・その他の公的住宅、社宅・寮・その他の事業主などから無償貸与されている住宅に入居していない。
- 総社市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではない。
- 生活保護法による住宅扶助を受けていない。
支援する住宅の要件
被災世帯が応急的な住まいとして、賃貸借契約などを災害発生日後に結んだ住宅となります。
※住宅は、被災世帯に探していただきます。
助成する経費
市が支援する住宅の賃貸借契約書などに記載された“家賃”または“家賃に準ずる賃料”となります。
※敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等損害保険料、共益費、駐車場代、光熱水費及び自治会費などはこの助成の対象外となりますのでご注意ください。
助成金の額
月額5万円以下(最長24か月分)
必要書類
(1)交付申請書(市指定の様式あり、年度ごとに申請)→総社市被災者家賃等助成金交付申請書 (27kbyte)
(2)市が支援する住宅の賃貸借契約書の写し
(3)助成金の振込口座が確認できる書類の写し(口座番号・口座名義(カナ部分)・本支店名の部分)
~以下の書類は,交付決定後の手続きになります~
(4)交付請求書(市指定の様式あり)→総社市被災者家賃等助成金交付請求書 (20kbyte)
(5)家賃を支払った実績のわかる資料(領収書、または支払口座の通帳の表紙の裏表と引落し部分)
手続きの流れ
・申請書を受付後、記載内容及び添付書類を精査の上、必要に応じて調査を行います。
書類に不備があった場合には、必要な書類が揃った時点での申請受理となります。
・助成金を交付する場合は「交付決定通知書」、交付しない場合は「交付却下通知書」をお送りします。
・交付決定を行った方で家賃の支払いの後、「5必要書類」の(4)(5)を提出していただきます。
・生活保護を受給されている方は、申請前に担当ケースワーカーへ御相談ください。