民間賃貸住宅借り上げ(みなし仮設住宅)について
平成30年7月豪雨災害により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供する事業を実施しています。
平成30年7月豪雨災害による被災者の皆様へ (137kbyte)
申込受付の終了について
申込期限 平成31年3月29日(金)まで
ただし、個別の事情により、期限までにやむを得ず申込みができない入居希望者については、5月31日(金)まで申込
みを受け付けます。
入居者の要件
災害時において、岡山県(災害救助法の適用を受けた市町村)に居住する方で、原則として次のいずれにも該当する方
- 当該災害により住家の全壊、全焼、流失又は半壊(大規模半壊を含む。以下同じ)し、居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方。
- 災害救助法に基づく、被災した住宅の応急修理及び災害によって住居又は辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去(いわゆる、障害物の除去)の救助制度を利用していない方
民間賃貸住宅等の条件
次の(1)、(2)のいずれにも該当する県内の住宅となります。
(1)耐震性が確保された住宅
・昭和56年6月1日以降に建築された住宅
・上記以外で耐震診断や耐震補強の結果、耐震性を有する住宅
ただし、発災以降、本制度開始前にすでに入居している場合や、耐震性を有する建物でニーズに合うものが市場にない場合など、やむを得ない事情がある場合は除きます。
(2)家賃・・・2人以下の世帯は月額6万円以下
3~4人の世帯は月額8万円以下
5人以上の世帯は月額9万円以下
費用負担
1 公費負担
- 家賃 上記「民間賃貸住宅等の条件」の(2)のとおり
- 礼金 家賃の1カ月分を限度
- 仲介手数料 家賃の0.54カ月分を限度
- 退去修繕負担金 家賃の2カ月分を限度 ※ 退去修繕負担金は、物件の明け渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化を含む)に要する費用に充てるための負担金です
- 損害保険料 年額1万円を限度 ※ 市(借主)が保険に加入します
- 共益費、管理費、入居時鍵等交換費 ※ただし、貸主または仲介業者との契約に不可欠なものに限ります
2 入居者の負担
- 光熱水費、駐車場費、自治会費など
- 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用について退去修繕負担金を上回る場合の不足額
入居期間
入居時から2年間
既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方(H30.8.1から緩和)
平成30年7月5日の災害救助法適用以降、すでに個人で契約して入居している場合でも、、上記の「入居者の条件」、「民間賃貸住宅等の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合には、市、貸主、入居者が3者契約を締結することで、入居日に遡って本事業の対象となります。
※家賃等の市が負担する費用については、入居日以降のものに遡って貸主及び仲介業者の指定する口座へお支払することになります。市から入居者への直接払いは行いませんので、入居者がすでに支払っている家賃等の返還・精算方法については、貸主や仲介業者との当事者間で協議し取り決めを行ってください。その上で、「従前契約の清算に関する誓約書」を作成し、借上げ申込書に添付して提出してください。
申込先
担当窓口にお申し込みください
申し込みに必要な書類
申し込みにあたっては、原則として下記の書類が必要になります。
契約にあたって下記の書類が必要になります。
※損害保険契約(申込)書については、総社市が契約を行うため不要です。