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現在位置:HOMEの中のくらし・防災・環境の中の消防署から第1類の危険物追加について

「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(過炭酸ナトリウム)が危険物に追加されました。

 「危険物の規制に関する政令」の一部が改正され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(以下「過炭酸ナトリウム」といいます。)が、消防法上の第1類の危険物に追加されました。

 これにより、過炭酸ナトリウムを貯蔵し、又は取り扱う場合、その性質や数量によっては、消防法に基づく市長の許可又は総社市火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱の届出が必要になる場合があります。



「過炭酸ナトリウム」とは

 「炭酸ナトリウム」と「過酸化水素」の化合物で、一般的には「過炭酸ナトリウム」又は「過炭酸ソーダ」」と呼ばれています。

 見た目は無色の固体又は白色の粉末で、酸素系漂白剤、除菌剤、臭剤、食器洗い乾燥機用洗剤、パイプクリーナー、洗濯槽クリーナー等として広く使用され、薬局、スーパーマーケット、ホームセンター等で購入することができます。



「過炭酸ナトリウム」の危険性について

 この物質そのものは不燃性の物質ですが、他の物質を強く酸化させる性質を持ち、熱、衝撃、摩擦等によって分解して酸素を多く放出するため、周囲の可燃物に対して極めて激しい燃焼を起こさせる危険性があり、可燃物、有機物その他酸化されやすい物質との混合物は、加熱、衝撃、摩擦等によって爆発する危険性があります。また、目、皮膚、粘膜等に対して刺激性があり、目に入ると痛みを伴い損傷のおそれがあります。



どのくらいの数量を貯蔵し、又は取り扱うと規制されることになるのか。

 危険物はその性状に応じて第1類から第6類に区分され、さらに、この類ごとに「品名」及び「性質」に応じ細分化して、貯蔵し、又は取り扱う場合に規制を受ける数量を定めています。

 この規制を受ける数量のことを「指定数量」といい、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、あらかじめ市町村長等(総社市内で貯蔵等する場合は総社市長)の許可を受け、法令基準に適合していると認められた施設でなければ貯蔵等することはできません。

 また、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、火災予防条例(総社市内で貯蔵等をする場合は総社市火災予防条例)による規制を受け、あらかじめ所轄消防長に届け出て、火災予防条例に定める基準に適合した施設でなければ貯蔵等することはできません。

 過炭酸ナトリウムは、第1類(酸化性固体)の危険物に追加されましたが、第1類の危険物は、その性質の違いによって、さらに第1種酸化性固体、第2種酸化性固体又は第3種酸化性固体の三つの性質に分類され、この性質ごとに指定数量が、次のとおり異なります。

 なお、貯蔵又は取扱う過炭酸ナトリウムが、どの性質に該当するかは、物質ごとに異なり、容器等に主成分が過炭酸ナトリウムと表示してあっても危険物に該当しないものもあります。



性質 指定数量 規制概要
第1種酸化性個体50キログラム  
  • 50キログラム以上の数量を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法に基づく市町村長等の許可が必要です。
  • 10キログラム以上(個人の住居で貯蔵等する場合は25キログラム以上)、50キログラム未満の数量を貯蔵し、又は取り扱う場合は、総社市火災予防条例に基づく所轄消防長等への届出が必要です。
第2種酸化性個体300キログラム
  • 300キログラム以上の数量を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法に基づく市町村長等の許可が必要です。
  • 60キログラム以上(個人の住居で貯蔵等する場合は150キログラム以上)、300キログラム未満の数量を貯蔵し、又は取り扱う場合は、総社市火災予防条例に基づく所轄消防長等への届出が必要です。
第3種酸化性個体1000キログラム
  • 1000キログラム以上の数量を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法に基づく市町村長等の許可が必要です。
  • 200キログラム以上(個人の住居で貯蔵等する場合は500キログラム以上)、1000キログラム未満の数量を貯蔵し、又は取り扱う場合は、総社市火災予防条例に基づく所轄消防長等への届出が必要です。


危険物に該当するものかを確認する方法について

危険物を収納する容器には、消防法令によって容器の外部に品名、危険物等級、化学名及び危険物の数量並びに危険物の性質に応じた注意事項を表示することが義務付けられていますので、この表示を確認することで危険物に該当しているか判断することができます。

 ただし、すでに製造されている過炭酸ナトリウムの容器については、平成25年12月31日までの間は、この表示がないものも販売等できることとされていますので、この間、この表示がないものについては、製造元又は輸入元に確認してください。

  【容器への表示例
品名 第1類第2種酸化性個体(危険物等級2)
化学名 過炭酸ナトリウム
数量 300グラム
用途 衣類用漂白剤
注意事項 火気・衝撃注意
可燃物接触禁止
 

危険物取扱者及び危険物保安監督者について

  1. 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設における危険物の取扱いは、危険物取扱者免状の交付を受けている者(以下「危険物取扱者」といいます。)が自ら取り扱うか、又は甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(過炭酸ナトリウムの場合は乙種第1類に限る。)の立会いを受けている者でなければ、危険物を取り扱うことはできません。

  2. 指定数量以上の「過炭酸ナトリウム」を貯蔵し、又は取り扱う施設には、甲種又は乙種第1類危険物取扱者で、6か月以上の実務経験を有する者のうちから「危険物保安監督者」を選任し、これを市町村長等に届け出て、当該施設における危険物の取扱いについて保安の監督をさせなければなりません。


いつから規制されることになるのか。

この改正政令の施行日は、平成24年7月1日ですが、次のとおり経過措置が定められています。


  1. 今回の政令改正によって、新たに消防法に基づく市町村長等の許可を受けなければならない施設(以下「新規対象」といいます。)及びすでに許可を受けて設置されている施設のうち、当該施設の位置、構造及び設備の変更に係る許可を受けなければならない施設(以下「既設の製造所等」といいます。)については、平成24年12月31日までに当該許可を受けることとされています。 また、この許可を受けるまでの間は、これらの施設に適用される位置,構造及び設備の技術上の基準については、現状のままでよいこととされています。

  2. 既設の製造所等のうち、当該施設において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量及び指定数量の倍数が変更するものについては、平成24年9月30日までに、その旨を市町村長等に届け出ることとされています。

  3. 上記のほか、消火設備、避雷設備、警報設備、掲示板等に係る経過措置も定められています。

  4. 新たに指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる施設については、火災予防条例により所要の経過措置を設けています。


その他

  1. 過炭酸ナトリウムは、酸素系漂白剤、除菌剤、食器洗い乾燥機用洗剤、パイプクリーナー等として広く使用されていますので、クリーニング業、飲食業、食品製造業、清掃業等を営む事業者並びにこれらに該当する物品を販売している卸売業者及び薬局、スーパーマ―ケット、ホームセンター等の小売業者は、現在これらの用途に使用し、又は販売のため貯蔵している物品に過炭酸ナトリウム(これを含有するものを含む。)があるかを確認し、それが危険物に該当する場合は、貯蔵等する数量に応じ、期限(平成24年12月31日)までに必要な措置を講じてください。

  2. 市販されている過炭酸ナトリウムを主成分とする酸素系漂白剤、除菌剤等を購入し、家庭で使用するために貯蔵する場合も、その数量が指定数量の5分の1以上であれば、火災予防条例に定める基準に適合させる必要があります。

 また、その数量が指定数量の2分の1以上であれば所轄消防長への届出が必要になります。

仮に、その危険物の性質が第1類第2種酸化性固体に該当するとした場合、その指定数量は300キログラムで、その5分の1は60キログラムとなりますので、これほどの数量以上を一般の家庭で貯蔵することは、ほとんどないと考えられますが、規制を受けないようにするには、一度に大量に購入しないように注意が必要です。

(注 家庭で使用される酸素系漂白剤、除菌剤等は、『過炭酸ナトリウム』と表示されていても、その物品は危険物に該当しない場合がほとんどです。)






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