平成16年6月に消防法が改正されました。
- 消防法第9条の2 創設
住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、次項の規定による住宅用機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
- 第2項
住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
- 法の目的
住宅火災による死者が急増しており、特に高齢者の死者の割合が高いことから、今後の高齢化の進展を踏まえて、住宅に住宅用防災機器を設置することにより、住宅火災による死者の低減又は抑制を図ることを目的とする。


建物火災による死者内訳 (平成21年中 1,352人)

火災で亡くなった経過住宅別死者数 (平成21年中/放火自殺者を除く)
火災の発生に気づくのが遅れて、「逃げ遅れ」により多くの方が亡くなっています。

住宅火災の時間帯別死者数 (平成20年中/放火自殺を除く)

米国における普及率と死者数

住宅防火に係る法制度の概要
法の概要
- 住宅に消防法施行令で定める住宅用防災機器を設置する。(性能基準)
- 住宅用防災機器の設置基準は消防法施行令の基準に従って総社市火災予防条例で定める。
- 新築住宅は平成18年6月1日から既存住宅は総社市火災予防条例で定める日(平成23年6月1日)から施行。(設置時期)
設置義務化施行期日
住宅防火に係る法制度の概要
- 法の特徴
自己責任の分野であること。このため、罰則なし、義務付けは必要最小限である。
- 対象建物
設置義務のある住宅とは、戸建て専用住宅、店舗併用住宅又は令別表1の共同住宅等であってその住居部分をいう。(長屋建住宅、複合用途防火対象物の住居部分等を含む)