総社市デジタルで人にやさしいまち推進条例
目的
第1条 この条例は、デジタル情報の適正かつ効果的な活用が、市民等の利便性の向上に資するとともに、本市が直面する課題を解決するうえで極めて重要であるとの認識の下、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、デジタル情報を適正かつ効果的に活用した人にやさしいまちづくりに関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、これを推進することにより、全ての市民が幸せに暮らし続けることができるまちの実現に寄与することを目的とする。
定義
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) デジタル情報 法第2条に規定する情報通信技術を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)として記録された、多様かつ大量の情報をいう。 (2) 市民等 市内に居住又は滞在する者及び市内に所在する法人をいう。
基本理念
第3条 デジタル情報を適正かつ効果的に活用した人にやさしいまちづくりは、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。 (1) あらゆる分野において、前例にとらわれることなく、デジタル情報の活用を含め、常に市民等にとって最善の方法を追求すること。 (2) デジタル情報の活用は、市民等の社会活動を支える手段の一つであるとの認識の下、誰一人取り残されないよう全ての主体の社会活動を支援することで、多様な市民等をあたたかく包み込む社会を形成すること。 (3) 個人情報及び個人のプライバシーの保護に配慮するとともに、情報の収集及び活用の主体、目的並びに内容に関する透明性が確保されること。 (4) デジタル情報の適正かつ効果的な活用に係る事業は、持続可能性が重要であるという認識をすること。
市の責務
第4条 市は、常にデジタル情報の活用に関する情報収集を行いつつ、市民等及び関係市民(多様な形で本市に関わるものをいう。)と連携しながら、デジタル情報を適正かつ効果的に活用した人にやさしいまちづくりの推進に関する施策を総合的に策定し、これを実施しなければならない。
市民等の役割
第5条 市民等は、デジタル情報を適正かつ効果的に活用した人にやさしいまちづくりの推進について、市と協力するよう努めるものとする。
基本方針の策定等
第6条 市長は、デジタル情報を適正かつ効果的に活用した人にやさしいまちづくりの推進に関する基本方針を策定しなければならない。 2 市長は、前項の基本方針に基づく計画を策定しなければならない。 3 市長は、前2項の規定により策定した基本方針及び計画について、必要があると認めるときは、当該基本方針及び計画を変更するものとする。 4 市長は、前3項の規定により基本方針及び計画を策定又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
推進体制
第7条 市長は、デジタル情報を適正かつ効果的に活用した人にやさしいまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
その他
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
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