官民境界の立会
個人の土地境界を測量した際、隣接地に総社市管理の土地(道・水等)がある場合、総社市では地域応援課地籍管理係が境界の確認に参ります。
手続様式
・境界立会依頼書 
・境界立会依頼書 
手続きの際に必要となる物
- 境界立会依頼書
- 境界立会位置図面
- 不動産登記法第14条地図(国土調査成果図面)
手数料
無料
留意事項
・境界立会は、国土調査成果図の復元ができたものを確認するもので、市役所が測量を行う訳ではありません。
あくまで、測量地の隣接者として、市有財産の確認(境界確認)に赴くものです。
・立会日の日程調整は申請者の方で行ってください。
・隣接土地所有者への連絡は申請者の方が責任をもって行い、立会日時や場所等を文書などで明確に伝えてください。
・対向地の方の現地立会は、境界を決める際に必要があると判断した場合にお呼びください。