住宅用家屋証明
住宅用家屋について、登録免許税を軽減する為の証明を発行します。
根拠法令
租税特別措置法
申請するための要件
下記の要件のいずれにも該当していること。
- 家屋の新築後1年以内の申請であること。(中古住宅は取得後1年以内)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
手続きの際に必要となる物
窓口に来られる人は、申請書(2部)に下記のいずれかの書類の提出(写し可)が必要です。
- 建物の登記事項証明書
- 建物の登記受領証及び登記完了証、又は登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限る)
- 建築確認申請書(1~5面)、確認済証、完了検査申請書(1~3面)及び検査済証
なお、証明の内容によっては複数の書類の提出や上記以外の書類の提出を求めることがあります。
申請書様式 (例)
住宅用家屋証明申請書(兼証明書)様式 (例) (89kbyte)
手数料
1件につき1,300円