本文へジャンプ

税関係の各種証明


 証明書の種類は、
 所得証明書(所得のみ)、所得・課税証明書(所得・控除・課税)、児童手当用所得証明書、
 固定資産評価証明書(資産と評価)、固定資産公課証明書(資産と評価と課税)、無資産証明書(資産なしの証明)
 納税証明書、完納証明書、車検用納税証明(軽自動車税種別割)です。

※おしらせ※ 令和6年度 各種税証明の発行開始予定日について

  令和6年度の証明書発行開始予定日については、次のとおりです。
  固定資産評価証明・・・令和6年4月1日(月)から
  固定資産公課証明・・・令和6年4月10日(水)から
  市県民税 所得・課税証明・・・令和6年6月3日(月)から
  
 ・令和5年1月から令和5年12月までの所得と、令和6年度の市県民税の課税額が記載された証明
   ・令和6年1月1日に総社市に住民票があった方は発行できます。
 
 ※令和6年3月18日(月)以降に所得税の確定申告書及び個人市県民税の申告書を提出された場合には、令和6年度の市県民税の所得証明書や納税証明書等に申告内容の反映が間に合わない場合があります。

証明書の請求ができる人

証明書の請求ができるのは、次の人です。

  • 本人
  • 相続人(戸籍謄抄本などの提示により、相続関係が確認できる人)
  • 本人から委任を受けている人(委任状又は本人の印かんを持参している人)
  • 法定代理人(登記事項証明書(別紙目録含む)などの提示により、選任されていることが確認できる人) 例:成年後見人、保佐人等



  ※同一世帯の人であっても、本人以外が申請する場合は委任状もしくは証明が必要な人の印かんが必要です。

 

郵便での請求方法

 証明窓口にお越しになれない人は、郵便でも請求ができます。
郵送用税証明交付申請書又は次の必要事項を記入した用紙 身分証明書(下記参照)の写し
返信用封筒 定額小為替による証明手数料
を同封してください。手続様式の郵送用税証明交付申請書にある「郵便での税証明の請求の仕方」も合わせてご確認ください。


必要事項
  • 住所(現住所が総社市以外の場合は、総社市に在住時から現在までの住所を全て記入)
  • 氏名
  • 生年月日
  • 電話番号(問い合わせする場合があるので、昼間に連絡がつく電話番号を記入。携帯電話可)
  • 使用目的
  • 証明書の種類
  • 年度
  • 枚数

※差出人以外の人の証明が必要な場合、委任状(下記様式参照。任意様式でも構いません。)が必要です。
 返信用封筒には送付先の住所・氏名を記入のうえ、必要な金額の切手をはってください。
 定額小為替は証明書の種類と手数料を確認してご用意ください。

※郵送請求の場合,お手元に届くまで通常1週間程度(郵便事情により前後します。)はかかります。あらかじめご了承の上でご申請ください。また,不備があった場合には証明書をお送りできない場合や,ご用意にお時間がかかる場合があります。ご不明な点があれば,ご申請前(郵送前)にお問合せください。


根拠法令

 地方税法20条の10、市税条例

 

手続様式

手続きの際に必要となる物

 窓口に来られる人は、身分証明書(下記参照)を持参してください。
 証明が必要な人と窓口に来られた人が違う場合は、上記以外に委任状もしくは証明が必要な人の印かんが必要です。 ただし、車検用納税証明書は除きます。

身分証明書となるもの

 「1つでよいもの」

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住基カード(写真あり)など、官公署が発行したもので、本人の顔写真付きの免許証・許可証、身分証明書
  • 健康保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証など、法律の規定に基づいて交付された書類
  • 社員証・学生証(顔写真付きのもの)

  「2つ必要なもの」

  • 本人名義の預金通帳、キャッシュカード、診察券、クレジットカードなど
  • 学生証・社員証(顔写真がないもの)

手数料

 1件につき300円 (件数の計算については、年度、税目、証明事項などによります)
 車検用納税証明は無料

留意事項

  • 各種証明書の交付請求時に本人確認を行いますので、ご協力願います。
  • 身分証明書(上記参照)が提示できない方は事前にご相談ください。
  • 個人印はすべて認印でかまいません。
  • 原則として、印かんは1人につき1つご用意ください。
  • 法人の場合は、法務局に登録された代表者印が必要です。
  • 所得証明は、必要とする年度の1月1日現在住所のあった市町村でしか発行できません。例) 令和2年4月1日に総社市へ転入して、令和3年3月31日に転出された方は、令和3年度(令和2年中)の所得証明は総社市で発行できます。
  • 所得証明は、例えば令和3年度のものは令和2年1月から令和2年12月までの所得について証明します。
  • 所得の申告をしていない方は、所得証明の発行ができません。
  • 固定資産評価証明、固定資産公課証明に記載される所有者は、必要とする年度の1月1日現在の名義人の方となります。1月2日以降に取得した物件の証明が必要な場合、所有権の移転が確認できる書類(登記簿の写しや売渡証書等)が必要です。
  • 亡くなった方の証明書の申請が出来るのは相続権のある方です。亡くなった方の証明書が必要な場合、戸籍などの相続権を確認できる書類を持参してください。
  • 課税されていない税目・年度についての納税証明を発行することはできません。

処理時間

 10分程度