市県民税の住宅ローン特別控除
所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除の額を市県民税から控除する「住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン特別控除)」の適用期限が延長され、令和3年12月末までに入居する人も、この制度の対象になります。
また、平成26年4月以降に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されました。ただし、平成26年4月から令和3年12月の措置については、当該住宅取得資金に係る消費税等が、8%または10%の場合に限り適用されます。
居住年月日 |
控除限度額 |
平成26年3月末まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
対象
前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税の住宅ローン控除可能額のうち控除しきれなかった額がある方
適用期間
10年間 ※住宅を10%の消費税率により取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住を開始された場合、13年間
(例)平成22年中に居住を開始された場合、平成23年度から令和2年度までの10年度分の市県民税で控除が適用されます。
根拠法令
地方税法附則第5条の4
地方税法の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第6条及び第12条
地方税法の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)第1条
手続
- 平成11年から平成18年末までの入居者
年末調整か確定申告。
市への申告が原則不要になりました。 - 平成21年から令和3年末までの入居者
1年目は、所得税の住宅ローン控除を確定申告。
2年目以降は、年末調整か確定申告。
その他
平成19年から平成20年末までに入居した人は、所得税の税額控除期間を15年に延長する特例が設けられたため、市県民税の控除対象になりません。