本文へジャンプ

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告・納付期限の延長が認められます。

延長の対象となる法人

 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなどが該当します。


  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。


申告・納付期限

 法人税(国税)において延長された日と同日(法人税の申告義務がない法人の場合、申告書の提出日)


手続き

 法人税の申告を行う法人は、所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症により申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付のうえ、次の方法により申告してください。

書面で申告書を提出する場合申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納期限延長申請」と記載
eLTAX(電子申告)で申告書を提出する場合申告書の「所在地」欄に、所在地に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納期限延長申請」と入力

※eLTAXホームページ(
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819)に掲載されている「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付も可